1. HOME>
  2. 窓口案内>
  3. 税金>
  4. 軽自動車税

軽自動車税

軽自動車税の納税義務者

毎年4月1日現在で、軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型特殊自動車)を所有している方に課税されます。
軽自動車税は、年税での課税となりますので、年度の途中(4月2日以降)に廃車されても、その年度は全額が課税となり、年度の途中(4月2日以降)に取得された場合には、その年度は課税されません。自動車税(道税)のような月割課税の制度はありませんので、年度途中に廃車されても払い戻しはありません。

軽自動車税の税率

平成28年度税制改正について
グリーン化特例の延長

 平成27年度税制改正で実施されたグリーン化特例(軽課)について、特例措置が1年間延長になりました。
 これにより、平成28年4月~平成29年3月に新規取得した三輪、四輪の軽自動車で、次の基準を満たす車両について、平成29年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

車種区分

税率(年税額)

下記Aに該当する場合

下記Bに該当する場合

下記Cに該当する場合 

軽三輪

1,000円

2,000円

3,000円

軽四輪

乗用

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

2,700円

5,400円

8,100円

貨物用

営業用

1,000円

1,900円

2,900円

自家用

1,300円

2,500円

3,800円

A 電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減)
B 乗 用:平成17年度排出ガス基準75%低減達成かつ、平成32年度燃費基準+20%達成車
  貨物用:平成17年度排出ガス基準75%低減達成かつ、平成27年度燃費基準+35%達成車
C 乗 用:平成17年度排出ガス基準75%低減達成かつ、平成32年度燃費基準達成車
  貨物用:平成17年度排出ガス基準75%低減達成かつ、平成27年度燃費基準+15%達成車
 ※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

 

平成27年度税制改正について

平成27年度税制改正により、平成28年度から軽自動車税の税額が変更となります。
原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車等
次のとおり改正となります。

                    税 額
車 種

平成27年度まで

平成28年度から

原動機付自転車

50cc以下

1,000円

2,000円

50cc超~90cc以下

1,200円

2,000円

90cc超~125cc以下

1,600円

2,400円

ミニカー

2,500円

3,700円

軽二輪(125cc超~250cc以下)

2,400円

3,600円

小型二輪(250cc以上)

4,000円

6,000円

小型特殊自動車

農耕作業用

1,600円

2,000円

その他

4,700円

5,900円

 

三輪・四輪以上の軽自動車
 平成27年4月1日以降に初めて車両番号の指定を受けた車両および初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両は、次のとおり改正となります。
 なお、初めて車両番号の指定を受けた年月は、自動車車検証の「初度検査年月」で確認できます。

          税 額
車 種

平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両

平成27年4月1日以降に初めて車両番号の指定を受けた車両

初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両(※)

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

四輪乗用

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

四輪貨物

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

※電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車、ハイブリッド自動車および被けん引自動車を除く。

 

グリーン化特例(軽課)について

平成27年4月1日から平成28年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた車両のうち、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両について、平成28年度分の軽自動車税が次のとおり軽減されます。

          税 額
車 種

下記Aに該当する場合

下記Bに該当する場合

下記Cに該当する場合

三輪

1,000円

2,000円

3,000円

四輪乗用

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

2,700円

5,400円

8,100円

四輪貨物

営業用

1,000円

1,900円

2,900円

自家用

1,300円

2,500円

3,800円

A 電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減)
B 乗 用:平成17年度排出ガス基準75%低減達成かつ、平成32年度燃費基準+20%達成車
  貨物用平成17年度排出ガス基準75%低減達成かつ、平成27年度燃費基準+35%達成車
C 乗 用:平成17年度排出ガス基準75%低減達成かつ、平成32年度燃費基準達成車
  貨物用:平成17年度排出ガス基準75%低減達成かつ、平成27年度燃費基準+15%達成車
 ※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

 

軽自動車等の登録・変更手続きの窓口と必要なもの

車   種 手続き場所 必要なもの
原動機付自転車
(125cc以下のバイク)
小型特殊自動車
(農耕作業用など)
税務町民課窓口 新 規
  • 印鑑
  • 車名、車台番号、排気量、認定番号のわかるもの
  • 販売店の販売証明
名 変
  • 新旧所有者の印鑑
廃 車
  • ナンバープレート
  • 印鑑
  • 標識交付証明書
二輪の軽自動車
(125ccを超え250ccまでのバイク)
軽自動車
(軽四輪・軽三輪)
室蘭地区軽自動車協会
室蘭市日の出町2-1-30
TEL (0143) 43-4441
  • 必要書類は事前に左記の場所に確認してから手続きをしてください。
二輪の小型自動車
(250ccを超えるバイク)
室蘭運輸支局
室蘭市日の出町3-4-9
TEL (0143) 44-4026

軽自動車税の減免等

身体に障害をお持ちの方に対しては、軽自動車税の減免制度があります。減免には一定の条件がありますので、事前にお問い合わせください。新たに減免申請をする場合、申請期限は納期限までとなります。
なお、対象となる車両は障害者1名につき普通自動車(道税)も含めて1台となります。
納税通知書・車検証・身体障害者手帳(療育手帳または精神障害者保健福祉手帳)・印鑑・運転免許証を持参して申請してください。