下水道受益者分担金について
下水道は、生活環境を大きく改善し、土地の利用価値を高めるものですが、恩恵を受けるのは下水道が完備した地域の人たちに限られます。全てを税金で賄おうとすると、下水道の完備していない地域の方々との間に著しい不公平が生まれます。これは公平負担の原則に反することになります。
そこで下水道を整備することで恩恵を受ける人たちに建設費の一部を負担してもらい、より一層の整備促進をしようとするのが「受益者分担金」の制度です。これは税金ではなく、下水道の使用、不使用に係らず建物の面積に応じて一回限りの負担をお願いするものです。
分担金を収めていただく方は!
下水道の排水区域内に建物を所有している方が対象となります。
分担金の算定と額
建物1戸当たりに設置されている「公共汚水ます」に、排水設備の接続の有無に係らず算定します。ただし、「公共汚水ます」が設置されていない建物は算定しません。また、共同住宅は戸数によらず「公共汚水ます」の基数によって算定します。
なお、建物のない宅地に「公共汚水ます」を設置している場合は、建物完成時の翌年から建物の所有者に負担していただきます。
《分担金の額》
建物の面積が125平方メートル未満のもの | 100,000円 |
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建物の面積が125平方メートル以上175平方メートル未満のもの | 120,000円 |
建物の面積が175平方メートル以上のもの | 140,000円 |
受益者分担金の申告
下水道が整備され、トイレが水洗化できる地域になってから、町では「賦課対象区域」として告示し皆さんにお知らせします。
賦課対象区域に建物を所有している方に「下水道受益者申告書」を送りますので、必要事項を記入の上申告していただくことになります。この申告書をもとに分担金が賦課されます。
分担金の納入方法
分担金は5年に分割して納めていただきます。さらに1年分を4期に分けますので、合計20回で納めていただくことになります。
《分担金の納期》
第1期 | 7月1日から同月31日 |
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第2期 | 8月1日から同月31日 |
第3期 | 11月1日から同月30日 |
第4期 | 12月1日から同月25日 |
受益者が変わったときは!
納付の途中で建物の売買などの事由により、受益者に変更のあった場合は「受益者変更届」を提出していただきますと納期未到来の受益者分担金の納付は変更後の受益者に引き継がれます。