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印鑑登録・証明

●印鑑登録

印鑑登録ができる方
  • 様似町の住民基本台帳に記録されている方
  • 外国人登録法によって登録している方
  • 15歳以上の方・成年被後見人でない方

本人による登録手続き

*やむを得ないときをのぞいて本人申請が原則です。

  • 登録しようとする印鑑
  • 申請者が本人であることを証明するもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、その他官公署が発行した写真を貼付した免許証)
  • 許可書もしくは身分証明書
  • 自分の氏名が記載されたもの2点(健康保険証、年金手帳、年金証書、各種受給者証等)

代理人による登録手続き

*疾病などやむを得ない事由があるときに限られ、本人への登録の意志確認のため、本人宛照会文書を郵送します

  • 照会書を本人あてに郵送し、代理人が郵送された照会書(回答書)
  • 登録する本人が代理人に対して印鑑登録に関する権限を委任する旨を書いた委任状
  • 登録印

●印鑑登録の廃止

本人
  • 印鑑登録証(カード)
  • 登録印鑑
代理人
  • 印鑑登録証(カード)
  • 登録者の登録印鑑
  • 代理人の印鑑
  • 代理人選任届

● 登録印鑑の変更や印鑑登録証を亡失した場合には上記両方の届出が必要になります。

印鑑登録手数料 400円

●印鑑登録証明の交付

本人代理人
  • 印鑑登録証(カード)
  • 手数料は 1通 300円