国民健康保険税
国民健康保険税を納める人
世帯主に対して課税されます。
また、住民票上の世帯主が国民健康保険に加入していなくても、家族の中に国民健康保険加入者がいますと、その世帯主に納税義務があります。(このような世帯主を「擬制世帯主」といいます。)
税額の算定方法
課税額は、基礎賦課分(医療分)と後期高齢者支援金賦課額(支援金分)及び介護納付金賦課額(介護分、40歳以上65歳未満の加入者について課税)により構成され、世帯の年間保険税額は、加入者全員の年間賦課額の合計額です。
医療分 + 支援金分 + 介護分 = 国保税額
- ※ただし、限度額を超える場合には、限度額までとなります。
医療分及び支援金分は世帯に属する被保険者の所得額に基づいて算定した所得割額、加入者の人数に応じた均等割額、1世帯当たりの平等割額の合計額です。
介護分は、世帯に属する40歳以上65歳未満の被保険者の所得割額、均等割額、平等割額の合計額です。
- (1)所得割額
(世帯に属する被保険者の課税総所得金額等の合計額-基礎控除額+雑損失の繰越控除の金額)×税率 - (2)均等割額
被保険者数×税額 - (3)平等割額
1世帯あたりの税額
それぞれの税率(額)は次のとおりです。
(令和4年度分)
医療分 | 支援金分 | 介護分 | |
---|---|---|---|
所得割 | 8.55% | 2.52% | 1.83% |
均等割 | 27,739円 | 8,348円 | 8,367円 |
平等割 | 29,260円 | 8,805円 | 6,518円 |
限度額 | 650,000円 | 200,000円 | 170,000円 |
国民健康保険税の軽減について
- (1) 世帯の総所得金額に対する軽減
-
一定の所得額以下の世帯については、均等割額と平等割額について、下記のとおり一定割合が軽減されます。
世帯主(擬制世帯主を含む)とその世帯の被保険者の総所得金額等の合算額が、- ①7割軽減~総所得 ≦ 43万円+(給与所得者※等の数-1)×10万円以下
- ②5割軽減~総所得 ≦ 43万円+被保険者数×28.5万円+(給与所得者※等の数-1)×10万円以下
- ③2割軽減~総所得 ≦ 43万円+被保険者数×52万円+(給与所得者※等の数-1)×10万円以下
- ※一定の給与所得者及び一定の公約年金等の支給を受けるかた
- ※特定同一世帯所属者
国保から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方 - ※所得の申告がない方
国保の税額を計算する際に所得申告をしていないと軽減が受けられない場合があります。所得の申告をしていない世帯主(擬制世帯主を含みます)及び被保険者は、必ず確定申告等の所得の申告を行ってください。
- (2) 後期高齢者医療制度の創設に伴う軽減
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後期高齢者医療制度の創設に伴って、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する方が国保から後期高齢者医療制度に移行することがあっても、同じ世帯に属する国保被保険者の保険税が従前と同程度になるよう、次の措置を講じます。
- ①軽減対象となる世帯から後期高齢者へ移行する方がいることにより、世帯の国保被保険者が減少しても、5年間、以前と同様の軽減判定を受けられるようになります。(後期高齢者へ移行した方の人数及び所得の状況を加味して軽減判定を行います。)
- ②国保から後期高齢者医療制度に移行することにより、国保の世帯が単身世帯となる場合については5年間、平等割額が半額になります。
- ③②で5年経過後の3年間は、平等割額が3/4になります。
- ※詳細についてはお問い合わせください。
- (3) 社会保険等の被扶養者であった者の国保税軽減措置
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後期高齢者医療制度の創設に伴って、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する方が社会保険等から後期高齢者医療制度に移行したことにより、社会保険等の扶養から外れて国保に加入することとなった65歳以上の方について、所得割額の免除及び2年間均等割額と平等割額が半額となります。
- ※詳細についてはお問い合わせください。
- (4) 子どもに係る均等割の軽減
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令和4年度より小学校入学前の未就学児のいる世帯について未就学児分の均等割が5割軽減されます。
- ※低所得世帯に対する7割・5割・2割の軽減を受けている世帯で本制度の対象となる未就学児がいる場合は各種軽減後の金額の5割が軽減されます。
国民健康保険税の減免について
災害等の特別な理由により、昨年と比較して所得が著しく減少し、さらに資産等の状況から著しく担税力を欠くと認められる場合、所得割額について減免を受けられる場合もありますので、ご相談ください。