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国民健康保険の給付について

国民健康保険の給付制度(療養の給付)

●療養の給付

国民健康保険加入者(被保険者)は、医療機関で保険証(70歳以上75歳未満の人は保険証と国民健康保険高齢受給者証)を提示すれば、医療費のうち下記の割合を負担することになります。残りは国民健康保険が負担します。

一般被保険者 3割
義務教育就学前 2割 満6歳になった後の最初の3月31日までのことです。
70歳以上75歳未満 2割 特例措置により誕生日が昭和19年4月1日までのかたは1割となります。
70歳以上75歳未満で現役並み所得者 3割 (注)
  • (注)同一世帯に70歳以上の国保被保険者で一定以上の所得(課税所得が145万円以上)がある人が1人でもいる世帯に属する人で、かつ年収が2人世帯で520万円以上、単身世帯では383万円以上の世帯の人です。
●移送費の支給
負傷、疾病などにより移動が困難な患者が医師の指示で一時的、緊急的な必要があって移送された場合にその経費について支給を受けることができます。
●訪問看護療養費
難病患者や重度の障がいのある人が医師の指示に基づき、訪問看護ステーションなどを利用したとき、費用の一部(利用料)を支払うだけで残りは国保が負担します。

国民健康保険の給付制度(療養費の支給)

国民健康保険加入者(被保険者)は、原則として医療機関で保険証を提示すれば、総医療費の自己負割合分を負担することで療養の給付を受けることができます。しかし、次のような場合、医療費を全額支払っても、国保窓口へ申請し審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が支給されます。

  1. 急病などでやむを得ず保険証を持たないで診療を受けたとき
  2. 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具を購入したとき
  3. 骨折、捻挫などで柔道整復師の施術を受けたとき(国保の取り扱いをしていない柔道整復師の施術を受けたとき)
  4. 医師が必要と認めたマッサージ、はり、灸(きゅう)などの施術を受けたとき
  5. 生血を輸血したとき
  6. 海外渡航中に治療を受けたとき
●申請に必要なもの
  1. 病院などが発行した領収書、領収証明書
  2. 健康保険証
  3. 振込口座のわかるもの(世帯主名義)
    (上記2から5)
  4. 医師の同意書や証明書など
    (上記6)
  5. 診療の内容などがわかる診療内容明細書と領収明細書など
    (外国語で作成されているときは、日本語の翻訳文(翻訳書の氏名、住所が記されたもの))

以上を持って、役場税務町民課国保医療係へお越しください。

国民健康保険の給付制度(出産育児一時金・葬祭費)

●出産育児一時金

国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金を支給します。支給額は(妊娠4か月(85日)以上の死産・流産の場合も含みます)1人につき420,000円が支給されます。

分娩医療機関などに直接支払う直接支払制度を利用した場合で、分娩医療機関などに支払うべき金額が出産育児一時金より少ない場合、分娩医療機関などに支払われるのはかかった分娩費用のみで、差額分を窓口で出産育児一時金の申請をして、後で指定の口座(世帯主名義)に振込みします。
●葬祭費
国民健康保険の加入者が死亡したとき、葬祭を行った人に30,000円支給されます。

国民健康保険の給付制度(入院時食事)

入院時の食事代と居住費は、下記の標準負担額を自己負担し、残りを国保が負担します。70歳未満で住民税非課税世帯の人と70歳から74歳で低所得I・IIの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、役場税務町民課国保医療係で申請してください。
なお、生活療養標準負担額は、療養病床に入院する65歳以上の人のみ適用されます。負担額など詳しいことについてはお問い合わせください。

1.入院時の食費の負担額(1食あたり)

所得区分など 食事療養負担標準額
一般 460円
住民税非課税世帯低所得Ⅱ(注)
90日以内の入院(過去12か月の入院日数)
210円
住民税非課税世帯低所得Ⅱ(注)
90日を超える(過去12か月の入院日数)
160円
低所得Ⅰ(注) 100円
  • (注)低所得Ⅱとは、世帯主と国保加入者の全員が住民税非課税である世帯の人
    低所得Ⅰとは、世帯主と国保加入者の全員が住民税非課税で課税所得が0円の世帯の人

国民健康保険の給付制度(高額療養費)

●高額療養費の支給について
医療機関などで支払った、保険が適用される医療費の窓口負担の合計が、一定の基準額(自己負担限度額)を超えた場合、申請して認められれば、高額療養費が支給されます。
事前に申請手続きをすることで、自己負担限度額までの支払い(同一医療機関での受診の場合)とすることができます。(国民健康保険税を滞納している場合には手続きできない場合もあります。)
医療機関に支払う1か月の自己負担限度額は、被保険者の年齢で次のとおり異なります。
●70歳未満の人の場合

月単位で医療機関ごと、入院・外来・調剤・歯科別に、それぞれの自己負担額が21,000円以上のものを合計した額が次の表の自己負担限度額を超える場合に支給されます。
自己負担限度額までの支払いとするためには、「ア」から「エ」の人は「限度額適用認定証」、「オ」の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証認定証」が必要です。認定証の交付を受けて医療機関に提出してください。

所得区分(旧ただし書き所得) 自己負担限度額(月額) 多数回該当※
901万円超(ア) 252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円~901万円以下(イ) 167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% 93,000円
210万円~600万円以下(ウ) 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下(エ) 57,600円 44,400円
低所得者(住民税非課税)(オ) 35,400円 24,600円
  • (注)旧ただし書き所得とは総所得から基礎控除(43万円)を引いた額
  • 過去12か月間(1年間)に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目からの限度額
●70歳~74歳の人の場合

外来の限度額は個人ごとの計算、入院があった場合は世帯単位での計算です。同じ月に外来と入院で窓口負担した、すべての医療費を合算して世帯単位の支給額を計算します。

所得区分 所得要件 外来分自己負担限度額
(月額)
世帯単位自己負担限度額(月額)
(入院と外来があった場合などの限度額)
現役並み所得者Ⅲ 課税所得
690万円以上
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(多数回該当:140,100円)
現役並み所得者Ⅱ 課税所得
380万円以上
690万円未満
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(多数回該当:93,000円)
現役並み所得者Ⅰ 課税所得
145万円以上
380万円未満
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(多数回該当:44,400円)
一般 課税所得
145万円以上
18,000円
(年間上限 144,000円※2)
57,600円
(多数回該当 44,400円)
低所得II 住民税非課税 8,000円 24,600円
低所得I 住民税非課税
(所得が一定以下)
8,000円 15,000円
  • (注)「住民税非課税」、「低所得I」、「低所得II」の人が入院する場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。認定証の交付を受けて医療機関に提出してください。
    「現役並み所得者」、「一般」の人は入院の場合、手続きいただかなくても限度額までの負担となります。
  • ※1 現役並み所得者とは、同一世帯に70歳以上の国保被保険者で一定以上の所得(課税所得が145万円以上)がある人が1人でもいる世帯に属する人で、かつ年収が2人世帯で520万円以上、単身世帯では383万円以上の世帯の人です。
  • ※2 1年間のうち一般区分または低所得区分であった月の外来の自己負担額の合計額に対して設けられる上限です。
●国民健康保険の給付制度(長期特定高額疾病)

厚生労働大臣の定める疾病の療養を受けている人は、申請により「特定疾病療養受領証」を交付します。

・人工腎臓を実施している慢性腎不全
・血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は先天性血液凝固第Ⅸ因子障害
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

医療機関で「特定疾病療養受療証」を提示すれば、特定疾病に関する1か月の医療費自己負担限度額は1万円(人工透析を要する70歳未満の上位所得者※については2万円)までとなります。
  また、同じ診療月内に、複数の医療機関等で対象疾病に関する療養を受けた場合、また同じ医療機関であっても、入院と通院を受けた場合は、それぞれで自己負担限度額までの支払いが必要です。
※「上位所得者」とは国民健康保険税の算定基礎となる基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯になります。

●申請に必要なもの

・国民健康保険特定疾病認定申請書(医師の証明欄に記入があるもの)
・国保の保険証

●高額医療・高額介護合算制度

国民健康保険と介護保険の両方の自己負担額がある世帯のうち、期間内(8月1日から翌年7月31日)の世帯の国民健康保険と介護保険の自己負担額を合算して、一定の基準額(世帯の負担限度額)を超えた場合、申請して認められれば、高額介護合算医療費が支給されます。支給対象者は、国民健康保険からの支給分では世帯主、介護保険からの支給分では被保険者です。
世帯の負担限度額は、次のとおりです。

●70歳未満の人の場合

所得要件(旧ただし書き所得)
自己負担限度額(月額)
901万円超 212万円
600万円~901万円以下 141万円
210万円~600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
低所得者(住民税非課税) 34万円
 

●70歳~74歳の人の場合

所得区分など 所得要件 自己負担限度額(月額)
現役並み所得者Ⅲ
課税所得
690万円以上
212万円
現役並み所得者Ⅱ 課税所得
380万円以上
690万円未満
141万円
現役並み所得者Ⅰ 課税所得
145万円以上
380万円未満
67万円
一般 課税所得
145万円未満
56万円
低所得Ⅱ 住民税非課税
31万円
低所得Ⅰ 住民税非課税
(所得が一定以下)
19万円
  • (注)低所得Ⅱとは、世帯主と国保加入者の全員が住民税非課税である世帯の人 低所得Ⅰとは、世帯主と国保加入者の全員が住民税非課税で課税所得が0円の世帯の人