戸籍の届出・証明
戸籍の届出
届出の種類 | 届出期間 | 届出に必要なもの | 届出人 | 届出地 |
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出生届 | 生まれた日から14日以内(14日目が土・日曜日、祝日、役場の閉庁日の場合はその翌日まで) |
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やむを得ない理由がない限り、父又は母 |
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死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内(7日目が土・日曜日、祝日、役場の閉庁日の場合はその翌日まで) |
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親族、同居者、家主、地主、家屋又は土地管理人など |
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婚姻届 | 届出した日から効力が生じる |
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夫又は妻 |
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離婚届(協議離婚の場合) | 届出した日から効力が生じる |
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夫又は妻 |
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転籍届 | 届出した日から効力が生じる |
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戸籍の筆頭者及び配偶者 |
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戸(除)籍等・抄本などの証明
- ●謄本と抄本
- 謄本:戸(除)籍の原本に記載されている全員分の証明
抄本:戸(除)籍の原本に記載されている一部の人の証明
- ●除籍とは
- 戸籍にある者が婚姻等により他の戸籍に入籍したり死亡したりして、その戸籍にある者が全員いなくなった時、その戸籍は除籍となります。
また、転籍等により他の市区町村に本籍が移った場合も同様です。除籍の保存年限は150年間です。
- ●請求できる人
- 【本人等請求の場合】
- 戸籍に記載されている本人又はその配偶者、直系親族(父母、祖父母、子、孫等)
- 上記の人の代理人が請求する場合は、委任者本人が自署した委任状
- 【第三者請求の場合】
- 自己の権利行使又は義務履行のために必要な人
- (例:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった人が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある人
- (例:乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
- その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある人
- (例:成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
- 自己の権利行使又は義務履行のために必要な人
- ●請求に必要なもの
- 【本人等請求の場合】
- 窓口に来た人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 代理人が請求する場合は、委任者が自署した委任状
- 【第三者請求の場合】
- 窓口に来た人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 代理人が請求する場合は、委任者が自署した委任状
- ※請求理由等が明らかではない場合は、追加で疎明資料等の提出を求める場合があります。
- ●手数料
- 戸籍謄本・抄本 1通 450円
除籍謄本・抄本 1通 750円
戸籍等の広域交付
戸籍法の一部改正に伴い、これまで本籍地での交付に限定されていた戸籍謄本等の証明書に加えて、全国にある戸籍証明書を最寄りの市区町村窓口でまとめて交付できるようになりました。
- ●広域交付の対象となる戸籍証明書の種類
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- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 1通 450円
- 除籍謄本(除籍全部事項証明書) 1通 750円
- 改製原戸籍謄本 1通 750円
- ●広域交付の対象外となる戸籍証明書の種類(従来どおり本籍地の市区町村へ請求が必要です。)
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- コンピュータ化されていない一部の戸籍、除籍
- 戸籍抄本(個人事項証明書)、一部事項証明書
- 戸籍の附票、身分証明書、独身証明書
- ●請求できる人
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- 戸籍に記載されている本人及びその配偶者
- 父母、祖父母、子、孫等(直系親族)
- ※父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍は請求できません。
- ※委任状による代理人請求や郵送請求、第三者請求はできません。
窓口申請 郵便請求 広域交付 申請(請求)先 本籍地 本籍地以外の窓口 本人、配偶者、直系親族 ○ ○ ○
※戸籍抄本等一部対象外委任状による代理人請求 ○ ○ × 第三者請求 ○ ○ ×
- ●請求方法
- 戸籍証明書等を請求できる方が直接、様似町役場税務町民課戸籍係の窓口にお越しください。
- ●請求に必要なもの
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- 窓口に来た人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- ※顔写真のない本人確認書類(健康保険証や年金手帳等)では請求できません。
成年年齢引き下げに伴う変更点
民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
これに伴い、戸籍届出の取扱いも一部変更されます。
変更点 | 令和4年3月31日まで | 令和4年4月1日から |
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婚姻できる年齢 | 男性18歳 女性16歳 | 男女ともに18歳 |
親権に服する年齢 | 20歳未満 | 18歳未満 |
養親になることがでできる年齢 | 20歳 | 20歳(変更なし) |
各種届出の証人になることがきる年齢 | 20歳以上 | 18歳以上 |
分籍届 | 20歳以上 | 18歳以上 |
帰化届 | 20歳以上で本国法によって行為能力を有するもの | 18歳以上で本国法によって行為能力を有するもの |
国籍選択の条件 | 二重国籍になったのが、20歳未満であれば22歳までに選択。 20歳に達した後であればその時から2年以内に選択。 |
二重国籍になったのが、18歳未満であれば20歳までに選択。 18歳に達した後であればその時から2年以内に選択。 |
国籍の再取得の条件 | 20歳未満のもの | 18歳未満のもの |
認知された子の国籍取得の条件 | 20歳未満のもの | 18歳未満のもの |
性別の申し立てができる年齢 | 20歳以上 | 18歳以上 |