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戸籍の届出・証明

戸籍の届出

届出の種類 届出期間 届出に必要なもの 届出人 届出地
出生届 生まれた日から14日以内(14日目が土・日曜日、祝日、役場の閉庁日の場合はその翌日まで)
  • 出生届書(出生証明書)
  • 届出人の印鑑(押印は任意)
  • 母子健康手帳
やむを得ない理由がない限り、父又は母
  • 生まれた子の父又は母の本籍地
  • 届出人の住所地又は一時滞在地
  • 子の出生地
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内(7日目が土・日曜日、祝日、役場の閉庁日の場合はその翌日まで)
  • 死亡届書(死亡診断書)
  • 届出人の印鑑(押印は任意)
  • 火葬場使用料
    15歳以上 10,000円
    15歳未満  7,000円
    死産児   4,000円
    ※町外者は2倍
親族、同居者、家主、地主、家屋又は土地管理人など
  • 亡くなった方の本籍地
  • 届出人の住所地、一時滞在地
  • 亡くなった場所
婚姻届 届出した日から効力が生じる
  • 婚姻届書
  • 夫と妻の印鑑(押印は任意)
  • 本人を証明できるもの
夫又は妻
  • 夫か妻の本籍地又は住所地
  • 一時滞在地)
離婚届(協議離婚の場合) 届出した日から効力が生じる
  • 離婚届書
  • 夫と妻の印鑑(押印は任意)
  • 本人を証明できるもの
夫又は妻
  • 新本籍地又は旧本籍地
  • 住所地又は一時滞在地)
転籍届 届出した日から効力が生じる
  • 転籍届書
  • 筆頭者と配偶者の印鑑(押印は任意)
戸籍の筆頭者及び配偶者
  • 新本籍地又は旧本籍地
  • 住所地又は一時滞在地)

戸(除)籍等・抄本などの証明

●謄本と抄本
謄本:戸(除)籍の原本に記載されている全員分の証明
抄本:戸(除)籍の原本に記載されている一部の人の証明
●除籍とは
戸籍にある者が婚姻等により他の戸籍に入籍したり死亡したりして、その戸籍にある者が全員いなくなった時、その戸籍は除籍となります。
また、転籍等により他の市区町村に本籍が移った場合も同様です。除籍の保存年限は150年間です。
●請求できる人
【本人等請求の場合】
  • 戸籍に記載されている本人又はその配偶者、直系親族(父母、祖父母、子、孫等)
  • 上記の人の代理人が請求する場合は、委任者本人が自署した委任状
【第三者請求の場合】
  • 自己の権利行使又は義務履行のために必要な人
    • (例:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった人が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
  • 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある人
    • (例:乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
  • その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある人
    • (例:成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
●請求に必要なもの
【本人等請求の場合】
  • 窓口に来た人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 代理人が請求する場合は、委任者が自署した委任状
【第三者請求の場合】
  • 窓口に来た人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 代理人が請求する場合は、委任者が自署した委任状
  • 請求理由等が明らかではない場合は、追加で疎明資料等の提出を求める場合があります。
●手数料
戸籍謄本・抄本 1通 450円
除籍謄本・抄本 1通 750円

戸籍等の広域交付

戸籍法の一部改正に伴い、これまで本籍地での交付に限定されていた戸籍謄本等の証明書に加えて、全国にある戸籍証明書を最寄りの市区町村窓口でまとめて交付できるようになりました。

●広域交付の対象となる戸籍証明書の種類
  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 1通 450円
  • 除籍謄本(除籍全部事項証明書) 1通 750円
  • 改製原戸籍謄本         1通 750円
●広域交付の対象外となる戸籍証明書の種類(従来どおり本籍地の市区町村へ請求が必要です。)
  • コンピュータ化されていない一部の戸籍、除籍
  • 戸籍抄本(個人事項証明書)、一部事項証明書
  • 戸籍の附票、身分証明書、独身証明書
●請求できる人
  • 戸籍に記載されている本人及びその配偶者
  • 父母、祖父母、子、孫等(直系親族)
  • 父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍は請求できません。
  • 委任状による代理人請求や郵送請求、第三者請求はできません。
窓口申請 郵便請求 広域交付
申請(請求)先 本籍地 本籍地以外の窓口
本人、配偶者、直系親族
※戸籍抄本等一部対象外
委任状による代理人請求 ×
第三者請求 ×
●請求方法
戸籍証明書等を請求できる方が直接、様似町役場税務町民課戸籍係の窓口にお越しください。
●請求に必要なもの
  • 窓口に来た人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 顔写真のない本人確認書類(健康保険証や年金手帳等)では請求できません。

成年年齢引き下げに伴う変更点

民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
これに伴い、戸籍届出の取扱いも一部変更されます。

変更点 令和4年3月31日まで 令和4年4月1日から
婚姻できる年齢 男性18歳 女性16歳 男女ともに18歳
親権に服する年齢 20歳未満 18歳未満
養親になることがでできる年齢 20歳 20歳(変更なし)
各種届出の証人になることがきる年齢 20歳以上 18歳以上
分籍届 20歳以上 18歳以上
帰化届 20歳以上で本国法によって行為能力を有するもの 18歳以上で本国法によって行為能力を有するもの
国籍選択の条件 二重国籍になったのが、20歳未満であれば22歳までに選択。
20歳に達した後であればその時から2年以内に選択。
二重国籍になったのが、18歳未満であれば20歳までに選択。
18歳に達した後であればその時から2年以内に選択。
国籍の再取得の条件 20歳未満のもの 18歳未満のもの
認知された子の国籍取得の条件 20歳未満のもの 18歳未満のもの
性別の申し立てができる年齢 20歳以上 18歳以上