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戸籍の届出・証明

届出の種類 届出期間 届出に必要なもの 届出人 届出地
出生届 生まれた日から 14日以内 (14日目が土・ 日曜日、祝日、役場の閉庁日 の場合はその 翌日まで
  • 出生届書(出生証明書)
  • 届出人の印鑑
  • 母子健康手帳
  • 保険証
やむを得ない理由がない限り、父又は母 生まれた子の父又は母の本籍地届出人の住所地一時滞在地、子の出生地
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内(7日目が土・日曜日、祝日、役場の閉庁日の場はその翌日まで)
  • 死亡届書(死亡診断書)
  • 届出人の印鑑
  • 国民健康保険証
    (後日でも可)
  • 火葬場使用料
    15歳以上  10,000円
    15歳未満  7,000円
    死産児   4,000円
    ※町外者は2倍
親族、同居者家主、地主、家屋又は土地管理人などの順 亡くなった方の本籍地、届出人の住所地・一時滞在地亡くなった場所
婚姻届 届出した日から効力が生じる
  • 婚姻届書
  • 夫と妻の印鑑
  • 戸籍謄本 1通(提出先市区町村に本籍がない方)
  • 両親の同意書(未成年)
  • 本人を証明できるもの
夫又は妻 夫か妻の本籍地住所地、もしくは一時滞在地
離婚届(協議離婚の場合) 届出した日から効力が生じる
  • 離婚届書
  • 夫と妻の印鑑
  • 戸籍謄本 1通(提出先市区町村に本籍がない方)
夫又は妻 新本籍地・旧本籍地住所地、もしくは一時滞在地
転籍届 届出した日から効力が生じる
  • 転籍届書
  • 筆頭者と配偶者の印鑑
  • 戸籍謄本 1通(町内転籍の場合は不要)
戸籍の筆頭者および配偶者 新本籍地・旧本籍地住所地、もしくは一時滞在地

戸(除)籍謄・抄本などの証明

●謄本と抄本
謄本:戸(除)籍の原本に記載されている全員分の証明
抄本:戸(除)籍の原本に記載されている一部の人の証明
●除籍とは
戸籍にある者が婚姻等により他の戸籍に入籍したり死亡したりして、その戸籍にある者が全員いなくなった時、その戸籍は除籍となります。
また、転籍等により他の市区町村に本籍が移った場合も同様です。除籍の保存年限は150年間です。
  • 必要な人の配偶者、直系尊属などが申請する際は、具体的な関係を示して下さい。
  • 兄弟姉妹の方が申請するときは具体的な使用目的をお尋ねします。
  • 本人又はその配偶者、直系尊属以外の人が申請する際は、具体的な使用目的・関係がわかる書類等もしくは委任状が必要になります。
●手数料
戸籍謄本・抄本 1通 450円
除籍謄本・抄本 1通 750円