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戸籍の届出・証明

戸籍の届出

届出の種類 届出期間 届出に必要なもの 届出人 届出地
出生届 生まれた日から14日以内(14日目が土・日曜日、祝日、役場の閉庁日の場合はその翌日まで)
  • 出生届書(出生証明書)
  • 届出人の印鑑(押印は任意)
  • 母子健康手帳
やむを得ない理由がない限り、父又は母
  • 生まれた子の父又は母の本籍地
  • 届出人の住所地又は一時滞在地
  • 子の出生地
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内(7日目が土・日曜日、祝日、役場の閉庁日の場合はその翌日まで)
  • 死亡届書(死亡診断書)
  • 届出人の印鑑(押印は任意)
  • 火葬場使用料
    15歳以上 10,000円
    15歳未満  7,000円
    死産児   4,000円
    ※町外者は2倍
親族、同居者、家主、地主、家屋又は土地管理人など
  • 亡くなった方の本籍地
  • 届出人の住所地、一時滞在地
  • 亡くなった場所
婚姻届 届出した日から効力が生じる
  • 婚姻届書
  • 夫と妻の印鑑(押印は任意)
  • 本人を証明できるもの
夫又は妻
  • 夫か妻の本籍地又は住所地
  • 一時滞在地)
離婚届(協議離婚の場合) 届出した日から効力が生じる
  • 離婚届書
  • 夫と妻の印鑑(押印は任意)
  • 本人を証明できるもの
夫又は妻
  • 新本籍地又は旧本籍地
  • 住所地又は一時滞在地)
転籍届 届出した日から効力が生じる
  • 転籍届書
  • 筆頭者と配偶者の印鑑(押印は任意)
戸籍の筆頭者及び配偶者
  • 新本籍地又は旧本籍地
  • 住所地又は一時滞在地)

戸(除)籍等・抄本などの証明

●謄本と抄本
謄本:戸(除)籍の原本に記載されている全員分の証明
抄本:戸(除)籍の原本に記載されている一部の人の証明
●除籍とは
戸籍にある者が婚姻等により他の戸籍に入籍したり死亡したりして、その戸籍にある者が全員いなくなった時、その戸籍は除籍となります。
また、転籍等により他の市区町村に本籍が移った場合も同様です。除籍の保存年限は150年間です。
●請求できる人
【本人等請求の場合】
  • 戸籍に記載されている本人又はその配偶者、直系親族(父母、祖父母、子、孫等)
  • 上記の人の代理人が請求する場合は、委任者本人が自署した委任状
【第三者請求の場合】
  • 自己の権利行使又は義務履行のために必要な人
    • (例:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった人が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
  • 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある人
    • (例:乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
  • その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある人
    • (例:成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
●請求に必要なもの
【本人等請求の場合】
  • 窓口に来た人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 代理人が請求する場合は、委任者が自署した委任状
【第三者請求の場合】
  • 窓口に来た人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 代理人が請求する場合は、委任者が自署した委任状
  • 請求理由等が明らかではない場合は、追加で疎明資料等の提出を求める場合があります。
●手数料
戸籍謄本・抄本 1通 450円
除籍謄本・抄本 1通 750円

戸籍等の広域交付

戸籍法の一部改正に伴い、これまで本籍地での交付に限定されていた戸籍謄本等の証明書に加えて、全国にある戸籍証明書を最寄りの市区町村窓口でまとめて交付できるようになりました。

●広域交付の対象となる戸籍証明書の種類
  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 1通 450円
  • 除籍謄本(除籍全部事項証明書) 1通 750円
  • 改製原戸籍謄本         1通 750円
●広域交付の対象外となる戸籍証明書の種類(従来どおり本籍地の市区町村へ請求が必要です。)
  • コンピュータ化されていない一部の戸籍、除籍
  • 戸籍抄本(個人事項証明書)、一部事項証明書
  • 戸籍の附票、身分証明書、独身証明書
●請求できる人
  • 戸籍に記載されている本人及びその配偶者
  • 父母、祖父母、子、孫等(直系親族)
  • 父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍は請求できません。
  • 委任状による代理人請求や郵送請求、第三者請求はできません。
窓口申請 郵便請求 広域交付
申請(請求)先 本籍地 本籍地以外の窓口
本人、配偶者、直系親族
※戸籍抄本等一部対象外
委任状による代理人請求 ×
第三者請求 ×
●請求方法
戸籍証明書等を請求できる方が直接、様似町役場税務町民課戸籍係の窓口にお越しください。
●請求に必要なもの
  • 窓口に来た人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 顔写真のない本人確認書類(健康保険証や年金手帳等)では請求できません。

成年年齢引き下げに伴う変更点

民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
これに伴い、戸籍届出の取扱いも一部変更されます。

変更点 令和4年3月31日まで 令和4年4月1日から
婚姻できる年齢 男性18歳 女性16歳 男女ともに18歳
親権に服する年齢 20歳未満 18歳未満
養親になることがでできる年齢 20歳 20歳(変更なし)
各種届出の証人になることがきる年齢 20歳以上 18歳以上
分籍届 20歳以上 18歳以上
帰化届 20歳以上で本国法によって行為能力を有するもの 18歳以上で本国法によって行為能力を有するもの
国籍選択の条件 二重国籍になったのが、20歳未満であれば22歳までに選択。
20歳に達した後であればその時から2年以内に選択。
二重国籍になったのが、18歳未満であれば20歳までに選択。
18歳に達した後であればその時から2年以内に選択。
国籍の再取得の条件 20歳未満のもの 18歳未満のもの
認知された子の国籍取得の条件 20歳未満のもの 18歳未満のもの
性別の申し立てができる年齢 20歳以上 18歳以上

氏名の振り仮名の届出について

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになります。
なお、改正法は令和7年5月26日に施行されました。

1.戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)本籍地の市区町村からの通知書を確認
本籍地市区町村から住民票の情報を参考として、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を送付します。
通知書が届きましたら、通知書に記載されている氏名の振り仮名を必ずご確認ください。
この通知は、令和7年5月26日以降、原則、筆頭者あてに順次送付します。
様似町は、令和7年8月下旬頃の送付を予定しております。(送付時期は市区町村によって異なります。)
(2)氏名の振り仮名の届出
○通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合
届出は不要です。
令和8年5月26日以降に、通知した氏名の振り仮名を戸籍に順次記載します。ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出が必要です。
○通知書に記載された氏名の振り仮名が誤っている場合
必ず届出をお願いします。具体的な手続きについては、「2.届出について」をご参照ください。
「ヤ・ユ・ヨ・ツ」などの小文字が大文字になっている場合も届出の対象となります。
(3)市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
氏名の振り仮名の届出がなかった場合には、令和8年5月26日以降に、通知した氏名の振り仮名を戸籍に順次記載します。

2.届出について(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)

(1)届出をすることができるかた
○氏の振り仮名の届出人
原則、戸籍の筆頭者が単独で届出ることとなります。
筆頭者が死亡などで除籍されている場合は、配偶者、配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。
○名の振り仮名の届出人
戸籍に記載されているかたがそれぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出ることとなります。
(2)届出方法
○マイナポータルによる届出
マイナポータルによる届出は、市区町村の窓口へ行く必要がないので、大変便利です。
法務省 戸籍振り仮名制度(外部リンク)から届出方法の確認ができますので、ご覧ください。
○窓口での届出
  • 【受付場所】様似町役場 税務町民課戸籍係
  • 【受付時間】平日の午前8時45分から午後5時30分まで
    (土曜・日曜・祝日・令和7年12月31日から令和8年1月5日までを除く)
  • 【持ちもの】①本籍地から送付されてきた通知書
    ②一般的でない読み方で届出をする場合、その振り仮名を証明する資料
    (パスポート・預金通帳・キャッシュカードなど)
○郵送による届出
  • 【送付先】〒058-8501
    北海道様似郡様似町大通1丁目21番地
    様似町役場 税務町民課戸籍係 あて
  • 【必要なもの】①届書(「(4)届書の様式と記載例」から印刷してください。)
    ②一般的でない読み方で届出をする場合、その振り仮名を証明する資料
    (パスポート・預金通帳・キャッシュカードなど)
(3)戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
ただし、一般の読み方以外の読み方を現在使用している場合には、その読み方を使用していることを証明する資料(パスポート・預貯金通帳・キャッシュカード等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届出ることができます。
○届出が認められない振り仮名
社会を混乱させるものや、差別的、卑わい、反社会的な読み方などの社会通念上相当とはいえないものは認められません。
一般の読み方以外の読み方を現在使用している場合には、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。
社会を混乱させるものとして認められない読み方
1 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方 太郎をジョージ、マイケル
2 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方 健をケンイチロウ、ケンサマ
3 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方 高をヒクシ
4 漢字の意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み間違い(書き間違い)と誤解されたりする読み方 太郎をジロウ、サブロウ
(4)届書の様式と記載例
届書の様式と記載例は次のとおりです。届書はA4サイズに印刷して使用してください。

3.戸籍に氏名の振り仮名が記載される目的

○行政のデジタル化推進のための基盤整備
行政機関などが保有する氏名の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索などの処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
○本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認書類として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
○各種規制の潜脱防止
金融機関などにおいて氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止できます。

4.振り仮名制度に関する詳しい内容やお問い合わせ先

○法務省振り仮名コールセンター
  • 【電話番号】0570-05-0310
  • 【開設期間】令和7年5月26日から令和8年5月26日まで
    (土曜・日曜・祝日、令和7年12月30日から令和8年1月3日を除く)
  • 【開設時間】午前8時30分から午後5時15分まで
○法務省ホームページ

5.詐欺にご注意ください

氏名の振り仮名の届出にあたって、法務省や市区町村に金銭を支払うような要求をすることはありませんので、ご注意ください。
  • 届出に手数料はかかりません
  • 届出をしなくても罰則はありません