児童扶養手当
制度の目的と概要
- ●目的
- 児童扶養手当制度は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
- ●支給対象
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児童扶養手当は、次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護している父または母、もしくはその児童を養育している人に支給されます。
- 父母が離婚し、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害である児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父母とも不明である児童
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次のような場合は支給対象となりません。
- 児童や父または母(もしくは養育者)が日本国内に住所がないとき
- 児童が児童福祉施設などや里親に委託されているとき
- 児童が父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(ただし、父または母が重度の障害にある場合を除きます)
- ●支給月額
- 手当ての額は、「全部支給」と「一部支給」の2段階となっています。対象児童が2人以上いる場合には、定額が加算されます。
- ●支給時期
- 毎年5月・7月・9月・11月・1月・3月に、それぞれの前月分までの金額が指定された金融機関口座へ振り込まれます。
児童扶養手当の申請方法
- ●申請手続き
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児童扶養手当は、児童を監護している父または母、もしくは養育者が市町村を通じ申請し、知事の認定を受けることによって申請した翌月分から支給されることになります。
必要なもの
- 印鑑
- 申請者と対象児童の戸籍謄本
- 申請者と対象児童が含まれる世帯の住民票謄本
- 預金通帳
- 1月1日以降転入してきた方は前住所地で発行された所得課税証明書
児童扶養手当を受給している方は
- ●現況届(役場から案内通知が届きます)
- 児童扶養手当を受給もしくは支給停止されている方は、毎年8月に前年所得や扶養の状況などを記載した現況届を提出しなければなりません。これは、児童扶養手当を引き続き受給できる要件があるかどうかを確認するためです。
- ● 一部支給停止適用除外事由届(役場から案内通知が届きます)
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児童扶養手当を受給し始めて 5 年以上経過する方が対象です。
下記に該当する場合に関係書類とともに提出が必要で、提出がない場合は支給額が一部停止となります。- 就業している場合
- 求職活動や自立に向けた活動を行っている場合
- 身体上又は精神上の障害がある場合
- 負傷や疾病などにより就業が困難な場合
- 児童や扶養親族が障害、負傷、疾病、要介護などの状態にあり、介護を行うため就業が困難な場合
受給資格がなくなる場合
次のようなとき、児童扶養手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに役場へ届け出てください。
- 父または母が婚姻したとき(内縁関係を含む)
- 遺棄していた父または母から連絡・訪問・送金があったとき
- 刑務所に拘禁されている父または母が出所(仮出所を含む)したとき
- 児童が父または母と生計を共にするようになったとき
- 児童が施設に入所したとき
- 養育者が児童と別居するようになったとき
- 父または母が児童を監護しなくなったとき
- 受給者または児童が死亡したとき
- ●各種届出
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次のようなとき、役場への届出が必要になります。
- 児童の数が変わったとき
- 受給資格がなくなったとき
- 住所、氏名、振込先金融機関を変更したとき
- 児童扶養手当証書をなくしたとき
- 扶養義務者と同居・別居するようになったとき
- 公的年金を受給した・年金額が変更になったとき
- 進学等やむを得ない事情により児童と別居するとき
- ●支給額の制限
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手当を受ける人の前年の所得額が所得制限限度額以上である場合は、手当の全部または一部の支給が停止されます。また、手当を受ける人の配偶者・生計を同じくする扶養義務者の前年の所得が所得制限限度額以上である場合は、手当の全額が支給停止となります。
所得制限限度額表
扶養人数 本人の所得制限限度額 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額 全部支給 一部支給 0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円 1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円 2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円 3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円 以降1人増えるごとに +380,000円 +380,000円 +380,000円