法人町民税
納める人
法人町民税の納税義務者は、次のとおりです。
納税義務者 | 納めるべき税額 |
---|---|
町内に事務所又は事業所がある法人 | 法人税割+均等割 |
町内に事務所又は事業所はないが、寮・宿泊所・クラブ等がある法人 | 均等割 |
町内に事務所・事業所又は寮などがある公益法人等と、人格のない社団・財団 | 均等割(一部公益法人等は非課税) 収益事業を行っている場合は、均等割と法人税割 |
設立・異動の届出
新たに法人等を設立したり事務所等を設置したときや、法人等に異動事由が生じたときは、下記の添付書類とともに設立・異動申告書をすみやかに提出してください。
届出事由 | 添付書類(コピー可) | ||
---|---|---|---|
登記簿謄本 (履歴事項全部証明書) |
定款 | その他 | |
町内に法人等を設立した | ○ | ○ | |
町外に本店のある法人が市内に事務所等を設置した | ○ | ○ | ※1 |
町外から市内へ本店所在地を移転した | ○ | ○ | ※2 |
商号・本店所在地・代表者・資本金・事業目的等を変更した | ○ | ||
事業年度を変更した | 議事録 | ||
合併・分割した | ○ | 合併契約書、分割計画書等 | |
解散・清算結了した | ○ | ||
町内の事務所等を移転・廃止した |
- ※1町内にすでに事務所等が存在する場合は添付書類は必要ありません。
- ※2町内にすでに事務所等が存在する場合は定款は必要ありません。
申告と納税
- ◇ 中間申告
- 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
- ◇ 確定申告
- 事業年度終了の日の翌日から2か月以内(会計監査を受けるなどの理由で決算が確定しない法人にあっては3か月以内)
- ※申告書は適宜各法人へ郵送しておりますが、お手元に届かない場合や急きょ必要になった場合は下記へご連絡ください。
税 率
法人町民税の税額の計算は、均等割と法人税割に区別されます。
- ◇ 均等割
-
法人町民税の均等割の標準税率は、資本金等の額と従業者数により次の表になります。
資本金等の額 町内の従業者数 年額均等割額(円) 50億円を超える法人 50人を超えるもの 360万 50人以下のもの 49万2千 10億円を超え50億円以下の法人 50人を超えるもの 210万 50人以下のもの 49万2千 1億円を超え10億円以下の法人 50人を超えるもの 48万 50人以下のもの 19万2千 1千万円を超え1億円以下の法人 50人を超えるもの 18万 50人以下のもの 15万6千 1千万円以下の法人 50人を超えるもの 14万4千 50人以下のもの 6万 上記以外の法人 - 6万
- ◇ 法人税割
-
法人町民税の法人税割は課税標準となる法人税額に次の税率を乗じて計算します。
税 率 12.1% (平成26年10月1日以降の事業開始年度に適用)
税 率 8.4% (令和元年10月1日以降の事業開始年度に適用)