医療費等の助成について
乳幼児等の医療費助成
- ●助成の対象
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様似町に住民登録をしていて、医療保険に加入している0歳から18歳までの方(満18歳になった後の最初の3月31日まで対象とします)
※転入者の方で、様似町にて前年及び前々年の所得が確認できない場合は、転入前住所地より、所得課税証明を取得いただくこととなります。
- ●助成の内容
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医療費と初診時一部負担金を全額助成(自己負担額なし)
- (注)入院時食事療養標準負担額や文書料、差額ベッド代などの保険外診療は助成の対象となりません。
- ●高額療養費について
- 助成した医療費のうち、本来は加入している健康保険が支払うべき高額療養費が含まれている場合があります。この場合は、様似町が一時立替払いをすることになり、被保険者に代わって加入されている健康保険へ立て替えた分の高額療養費を請求することになります。この場合は、健康保険高額療養費支給申請書等の委任欄の記載をお願いします。(該当する方にはその都度ご連絡いたします。) また、すでに加入している健康保険から高額療養費を受け取っている場合は、高額療養費の二重受取になってしまいますので、様似町助成分を返還していただくことになります。
- ●有効期間について
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原則1年間(8月1日~翌年7月31日)※毎年更新となります。 - ※世帯の課税・非課税区分が変わる場合や、小学校または中学校へ入学する場合などに新しい受給者証を交付しますので、手続きをお願いします。(該当する方にはその都度ご連絡いたします。)
- ●診察を受けるとき
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道内の医療機関で受診
健康保険証と一緒に乳幼児等医療費受給者証を病院の窓口で提示してください。その他
道内の一部の医療機関や道外の医療機関で受診した場合等は、いったん病院などで医療費を支払っていただき、後日手続することにより助成を受けることができます。*申請に必要なもの
- 病院などが発行した領収書、領収証明書
- 印鑑(認印可)
- 振込口座のわかるもの
ひとり親家庭等の医療費助成
- ●助成の対象
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様似町に住民登録をしていて、医療保険に加入している人で前年か前々年の所得額が一定額以下の場合で次のいずれかに該当する方
※転入者の方で、様似町にて前年及び前々年の所得が確認できない場合は、転入前住所地より、所得課税証明を取得いただくこととなります。
- 母親(または父親)に扶養か監護されている母子(または父子)家庭の児童とその母親(または父親)
- 両親の死亡、行方不明などの理由で両親以外の人に扶養されている児童
- (注)監護とは、同居・別居問わず児童の生活面に様々な配慮をしている状況のことです。
母子(または父子)家庭ではない場合もひとり親家庭等に該当する場合があります。(配偶者が重度の障がいを持ち、長期にわたり労働能力を失っている場合や長期にわたり拘禁されているため、その扶養を受けることができない場合など)
対象年齢
児童が20歳に達した日の月の月末までです。ただし、満18歳に達した日の年度末(3月31日)以降は、親が扶養していることが条件ですので、在学証明書や親が扶養していることの申立書などの提出をお願いします。
- ●助成の内容
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医療機関にかかった時の医療費のうち、保険診療の自己負担額を以下のとおり助成します。ただし、母親(または父親)は入院及び指定訪問看護にかかる医療費のみ対象となります。
- (注)入院時食事療養標準負担額や文書料、差額ベッド代などの保険外診療は助成の対象となりません。
- (1)満18歳になった後の最初の3月31日までの子
医療費と初診時一部負担金を全額助成(自己負担額なし) - (2)(1)以外の方
道町民税課税世帯: 自己負担額のうち1割分を負担していただきます。(残り2割分を助成します。)ただし、自己負担していただく1割分について次のとおり月額上限額があります。
通院と訪問看護基本利用料については下記の表のとおり外 来 18,000円 ※年間上限額 144,000円 (外来のみ) 入 院 57,600円 ※直近12か月以内に57,600円を超える額を負担した月が3回以上ある場合は、4回目より44,400円が上限額となります。 道町民税非課税世帯: 初診時一部負担金を自己負担
- ●高額療養費について
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助成した医療費のうち、本来は加入している健康保険が支払うべき高額療養費が含まれている場合があります。この場合は、様似町が一時立替払いをすることになり、被保険者に代わって加入されている健康保険へ立て替えた分の高額療養費を請求することになります。この場合は、健康保険高額療養費支給申請書等の委任欄の記載をお願いします。(該当する方にはその都度ご連絡いたします。)
また、すでに加入している健康保険から高額療養費を受け取っている場合は、高額療養費の二重受取になってしまいますので、様似町助成分を返還していただくことになります。
- ●有効期間について
- 原則1年間(8月1日~翌年7月31日)※毎年更新となります。
- ●診察を受けるとき
-
道内の医療機関で受診
健康保険証と一緒にひとり親家庭等医療費受給者証を病院の窓口で提示してください。その他
道外の医療機関で受診した場合等は、いったん病院などで医療費を支払っていただき、後日手続することにより助成を受けることができます。*申請に必要なもの
- 病院などが発行した領収書、領収証明書
- 印鑑(認印可)
- 振込口座のわかるもの
重度心身障害者の医療費助成
- ●助成の対象
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様似町に住民登録をしていて、医療保険に加入している方で前年か前々年の所得額が 一定額以下の場合で次のいずれかに該当する方
※転入者の方で、様似町にて前年及び前々年の所得が確認できない場合は、転入前住所地より、所得課税証明を取得いただくこととなります。
- 身体に障がいのある方で1級から3級(3級は、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害に限ります)の身体障害者手帳を持っている方。
- 知的障がいのある人でIQがおおむね35以下、身障者にあってはIQがおおむね50以下と判定(診断)された方。
- 精神保健福祉手帳1級を持っている方。
- (注)満65歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入していただきます。
後期高齢者医療制度や国保などで、自己負担割合が「1割」の方で、世帯内に道町民税課税者の方がいる場合は、本制度で助成する部分がなくなるため、助成の対象となりません。
- ●助成の内容
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医療機関にかかった時の医療費のうち、保険診療の自己負担額を以下のとおり助成します。ただし、精神保健福祉手帳1級の方は、通院医療費のみ対象となります。
- (注)入院時食事療養標準負担額や文書料、差額ベッド代などの保険外診療は助成の対象となりません。
- (1)満18歳になった後の最初の3月31日までの方
医療費と初診時一部負担金を全額助成(自己負担額なし) - (2)(1)以外の方
道町民税課税世帯: 自己負担額のうち1割分を負担していただきます。(残り2割分を助成します。)ただし、自己負担していただく1割分について次のとおり月額上限額があります。
※通院と訪問看護基本利用料については下記の表のとおり外 来 18,000円 ※年間上限額 144,000円 (外来のみ) 入 院 57,600円 ※直近12か月以内に57,600円を超える額を負担した月が3回以上ある場合は、4回目より44,400円が上限額となります。 道町民税非課税世帯: 初診時一部負担金を自己負担
- ●高額療養費について
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助成した医療費のうち、本来は加入している健康保険が支払うべき高額療養費が含まれている場合があります。この場合は、様似町が一時立替払いをすることになり、被保険者に代わって加入されている健康保険へ立て替えた分の高額療養費を請求することになります。この場合は、健康保険高額療養費支給申請書等の委任欄の記載をお願いします。(該当する方にはその都度ご連絡いたします。)
また、すでに加入している健康保険から高額療養費を受け取っている場合は、高額療養費の二重受取になってしまいますので、様似町助成分を返還していただくことになります。
- ●有効期間について
- 原則1年間(8月1日~翌年7月31日)※毎年更新となります。
- ●診察を受けるとき
-
道内の医療機関で受診
健康保険証と一緒に重度心身障害者医療費受給者証を病院の窓口で提示してください。その他
道内の一部の医療機関や道外の医療機関で受診した場合等は、いったん病院などで医療費を支払っていただき、後日手続することにより助成を受けることができます。*申請に必要なもの
- 病院などが発行した領収書、領収証明書
- 印鑑(認印可)
- 振込口座のわかるもの
未熟児養育医療給付
様似町に居住し、医師が入院治療を必要と認めた未熟児で、以下の(1)または(2)に該当する人が対象となります。
- (1)出生時体重が2,000グラム以下
- (2)生活能力が特に薄弱であって、下記の(ア)~(オ)のいずれの症状がある場合
- (ア)一般状態に異常がある
- 運動不安、けいれんがある
- 運動が異常に少ない
- (イ)体温が摂氏34度以下である
- (ウ)呼吸器・循環器系
- 強度のチアノーゼが持続する、チアノーゼ発作を繰り返す
- 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または、毎分30以下である
- 出血傾向が強い
- (エ)消化器系
- 生後24時間以上排便がない
- 生後48時間以上嘔吐が持続する
- 血性吐物、血性便がある
- (オ)生後数時間以内に黄疸が現れるか、異常に強い黄疸がある
- (ア)一般状態に異常がある
- ●医療費の負担
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未熟児などの入院に伴う医療費については、他の制度に優先して養育医療給付の対象になります。指定養育医療機関の窓口で支払う医療費(健康保険適応分の2割)を、一旦公費で支払い、公費負担額の医療費の一部を、世帯の所得税額に応じて自己負担していただくことになっています。
ただし、医療費助成制度の対象となっている人は、実際支払う保護者負担額は自己負担金額から医療費助成金額を差し引いた額となります。- (注)保険が適用されない治療費など(おむつ代、ねまき代、差額室料、文書料など)については、養育医療の給付対象外です。