固定資産税
固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人
毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に固定資産を所有している人で、具体的には次のとおりです。
土地 | 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
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家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
固定資産の評価
固定資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、町長がその価格を決定し、これをもとに課税標準額を算定します。
土地と家屋の価格については、3年に一度の「評価替え」で価格の見直しを行うこととされています。
償却資産については、所有者から資産の状況を毎年申告していただき、これに基づいてその価格を決定します。
税額の算定
税額の算定式は、
課税標準額 × 税率 = 税額 となります。
税 率 | 1.4 / 100 |
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- ※課税標準額は、原則として固定資産の価格(評価額)ですが、住宅用地のように特例措置がある場合等は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点
土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金 額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
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家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |