情報公開
情報公開制度とは
町民の請求に基づいて、町の機関が条例に基づいて保有する「公文書」を公開する制度です。
公開制度の対象となる「公文書」
町や町の機関(条例では「実施機関」といいます。」が保有する実施機関の職員が職務上作成したもので、決裁、供覧その他これに準ずる手続きが終了し、実施機関が管理しているものです。
- 文書
- 図画
- 写真
- フィルム
- 磁気テープ等
公開請求をできる人
- 町内に住所を有する人
- 町内に事務所又は事業所を所有する個人又は法人、その他の団体
- 町内にある事務所又は事業所に勤務する人
- 町内にある学校に在学する人
- 実施機関が行う事務事業に利害関係を有する人
公開請求しようとするとき
「公文書公開請求書」に必要事項を記入し総務課に提出していただきます。
- *郵送による請求はできますが、電話又は口頭による請求はできません。
公開されない情報
公開請求のあった「公文書」は原則公開することになっていますが、次のような情報が含まれるものは全部又は一部を公開できません。
- ●(法令非情報)
- 法令、他の条例などにより公開できないときめられている情報
- ●(個人情報)
- 特定の個人が識別され、又は識別されえるもの
- ●(法人などに関する情報)
- 法人その他の団体事業主に関する情報のうち、公開すると法人その他の団体や個人事業主の競争場上若しくは事業運営上の地位や社会的な地位が損なわれるもの
- ●(意思形成過程情報)
- 審議、検討又は協議中などの意思形成過程における情報で公開することにより公正かつ適正な意思形成に支障が生ずるもの
- ●(行政運営情報)
- 行政の事務事業などの適正な遂行に支障が生じるおそれがある情報
- ●(国等協力関係情報)
- 国など機関との間における協議、依頼、要請等により作成した情報であって、公開することにより国などとの協力関係、信頼関係を著しく損なうと認められるもの
- ●(合議制機関等情報)
- 町の委員会等の合議制機関等の会議に係わる情報であって、公開することにより公正、円滑な活動が損なわれる恐れがあるもの
- ●(公共の安全と秩序維持に関する情報)
- 人の生命、身体、財産又は公共の安全や秩序に支障が生ずると認められる情報
公開請求があった場合の回答
公開請求があった日の翌日から原則として14日以内に公開するかどうかの決定をし文書でお知らせします。
- *14日以内に決定できないやむをえない理由がある場合は決定期間を延長することがあります。
この場合は、延長した期限を文書でお知らせします。
公開の実施について
- 通知書で公開日時をお知らせしますので役場総務課までお越しください。
- 原則として原本を閲覧していただきますが、写しの交付については実費相当額の費用をいただきます。
決定に不服がある場合
公開請求に対する決定に納得がいかない場合は、60日以内に不服申し立てをすることができます。
この場合実施機関は「様似町情報公開・個人情報保護審査会」に審査を求めその審査結果を尊重して再決定します。