生活保護
制度の目的
- ●目 的
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私たちは、自分たちの生活を自分たちの力で成り立たせています。
しかし、働いている人がケガや病気になって家族に収入が無くなったりなど、何らかの理由で自分たちの力だけでは家族の生活が成り立たなくなることがあります。
このようなとき、日本国憲法第25条の考え方に基づいて「健康で文化的な最低限度の生活」を保障し、一日も早く自分たちの力だけで生活していけるよう援助するのが生活保護という制度です。
生活保護を受けるために必要なこと
- ●働ける人は働いて、一日も早く自分たちの力で生活できるように努力しなければなりません。
- ●怠けたり、不真面目な生活や、自分の都合だけで働かないことは認められません。
- ●最低生活に必要なもの以外は、処分または活用して生活に役立てなければなりません。
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- 預貯金も財産の一部です。生活費に充ててください。
- 生命保険・損害保険への加入は制限されます。内容によっては解約して生活費に充てることになります。
- 自動車・オートバイ・貴金属などは原則として保有できませんので、売却することになります。
- 自分が住むための住宅やその敷地以外の不動産は保有が認められていませんので、売却し有効利用することになります。
- 負債までは保護しません。ローンの残っている住宅の保有は、原則として認められません。
- 年金・手当・補償金・健康保険など、利用できるものは全て利用しなければなりません。
- ●親子・兄弟姉妹・親戚と話し合い、可能な限り助けてもらわなければなりません。
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- 離婚して子どもを引き取って暮らしている母子家庭の方は、子どもの父親と話し合い、適正な養育費を決めることが必要です。いつまでも話し合いがつかないときは、家庭裁判所に相談してください。
生活保護の申請方法
- ●生活保護申請
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生活保護の申請ができるのは、本人・同居する家族・扶養義務者です。
必要なもの(用紙は役場税務町民課社会係にあります)
- 保護申請書
- 同意書(同居している方全員の同意が必要です)
- 扶養義務者申告書
- 収入申告書
- 資産申告書
- 家賃・間代・地代証明書(家や敷地などを借りている方から証明してもらいます)
- 印鑑
- その他必要に応じて書類・証明書等を提出していただくことがあります
- ●訪問・調査
- 生活保護の申請をすると、数日中に日高振興局の担当職員がお宅に伺い、あなたの世帯が生活保護の申請をすることになった経緯や現在までの生活状況などについて調査いたします。また、必要に応じて証明になる書類等も確認させていただきます。
- 【お問い合わせ先】
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個々の状況によって生活保護が受けられるかどうか異なりますので、詳しいご相談は日高振興局までご連絡ください。
住所 浦河郡浦河町栄丘東通56号
窓口 日高振興局 社会福祉課 保護第2係
電話 0146-22-9474