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建物を新築・増築・取壊したときは

固定資産税は、毎年1月1日の状況により課税されます。
家屋を新・増築及び取り壊された方または他の人に(から)譲渡した(された)方は速やかに町に届け出てください。
家屋を新(増)築をされたときは、家屋評価を実施して固定資産税を算定します。職員が家屋評価に伺いますので御協力をお願いいたします。
家屋を取り壊しされた場合、届け出がなければ、そのまま課税される場合があります。
また、登記家屋を取り壊された場合は、法務局で滅失登記をしてください。滅失登記が遅れる場合は、ご連絡ください。