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国民年金について

マイナンバーについて

平成30年3月5日から、国民年金の各種届け出にはマイナンバーの記載が必要になりました。届け出の際には、次のいずれかの書類をご持参ください。

  1. マイナンバーカード
  2. 通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票の写し(この場合、免許証、パスポート等の写真付き身分証明書等があわせて必要になります)

国民年金の加入

●国民年金に必ず加入する人

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人で、次の3種類に分けられます。

種別 対象
第1号被保険者 第2号、第3号被保険者を除く自営業者、学生など
第2号被保険者 会社員、公務員など厚生年金保険・共済組合に加入している人
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者
●国民年金に任意加入できる人

60歳になっても受給資格期間を満たすことができなかった人がその不足期間を満たすためや、すでに受給資格期間を満たしているが年金額を増やして満額に近づけたりするために国民年金に任意加入することができます。

  1. 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の厚生年金や共済年金に加入していない人(昭和40年4月1日以前の生まれで加入期間が不足している人は、70歳まで)
  2. 海外に在住している20歳以上60歳未満の日本人
●国民年金の届け出

本人や配偶者の就職・転職、結婚などで国民年金の種類が変わることがあり、種別変更などの手続きが必要となる場合があります。
手続きをしなかった場合、将来、年金が受けられなくなる場合や、病気やけがで障がいが残ったときや死亡したときに障害・遺族年金を受け取ることができなくなる場合もありますので、必ず手続きしてください。
妻が夫を扶養にしている場合は、妻を夫、夫を妻に読み替えてください。

こんなとき 被保険者の種別 届け出先
学生など、厚生年金や共済組合に加入していない人が20歳になったとき 未加入→第1号 税務町民課国民年金係
会社に勤めている夫に扶養されている妻が20歳になったとき 未加入→第3号 夫の勤務先
国民年金に加入している夫が就職して厚生年金や共済組合に加入し、妻が夫に扶養されるとき 第1号→第3号 夫の勤務先
会社員が60歳になる前に退職したとき 第2号→第1号 税務町民課国民年金係
就職していた妻が会社などを退職し、会社員である夫に扶養されるようになったとき 第2号→第3号 夫の勤務先
会社員の夫に扶養されている妻で、夫が退職したとき 第3号→第1号 税務町民課国民年金係
年金受給資格のある会社員の夫が65歳になり、扶養されている妻が60歳未満のとき 第3号→第1号 税務町民課国民年金係
収入が130万円を超えたときなど、妻が会社に勤めている夫の扶養から外れるようになったとき 第3号→第1号 税務町民課国民年金係
住所・氏名を変更したとき 第1号 税務町民課国民年金係
第2、3号 勤務先

国民年金保険料の納付

老齢基礎年金を受け取るためには、最低10年以上(保険料免除猶予期間、カラ期間を含む)保険料を納めることが必要です。性別、年齢、所得に関係なく一律に20歳から60歳まで40年間納付して、はじめて満額の年金が受け取れます。

●保険料(令和3年度)
定額保険料 月額 16,610円
付加保険料 月額  400円(第1号被保険者、希望者のみ)
●保険料の納め方
第1号被保険者 口座振替や日本年金機構から送付される納付書で各金融機関・郵便局・コンビニエンスストア(一部取り扱いをしていないところがあります)などで納めることができます。保険料をまとめて前納すると割引になる制度もあります。
第2号被保険者 厚生年金保険や共済組合でまとめて国民年金に支払いますので、個人で納める必要はありません。
第3号被保険者 第3号被保険者の届け出さえすれば、配偶者の加入する年金制度で負担しますので、個人で納める必要はありません。
(配偶者の給料から被扶養者の保険料は天引きされません。)
保険料納付の2年時効及び追納 保険料を納め忘れた場合、2年以内ならさかのぼって納められますが、2年を経過しますと、保険料の時効により納められなくなります。また、保険料の全額免除及び納付猶予(学生納付特例も含む)制度に承認された被保険者は、年金の受給前であれば10年前までさかのぼって保険料を納めること(追納)ができます。

国民年金保険料の免除・猶予制度

●国民年金保険料の免除
経済的な理由などから国民年金の保険料を納められないとき、未納のままにしておくと将来年金が受けられなくなる場合があります。
所得が一定基準以下であるときや失業などの特別な事情で保険料を納められないときは、本人が申請し承認されると保険料の全部か一部の納付が免除される制度があります。
審査は申請者本人、申請者の配偶者、世帯主の前年の所得により判定されます。
●学生の国民年金保険料の納付特例
大学、短大、高等学校、専修学校などに在学する学生が申請することで保険料の納付が猶予される制度です。
前年所得の審査は本人のみとなっています。
また、この期間は老齢基礎年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)には算入されますが、猶予であるため年金額には反映しません。
●若年者納付猶予制度(50歳未満の人)
50歳未満の人で本人と配偶者(世帯主の所得審査はありません)の前年所得がそれぞれ一定額以下の場合、申請することによって納付が猶予される制度です。
この期間は老齢基礎年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)には算入されますが、猶予であるため年金額には反映しません。
●特例免除について(失業した人の所得審査が除外されます)

特例免除は、保険料免除、納付猶予、学生の納付特例申請をする年度か前年度に、退職(失業)の事実がある場合、失業した人の所得を除外して審査を行い、保険料の納付が免除か猶予されます。

  • (注)本人が失業した場合でも、配偶者・世帯主に一定以上の所得があるときは免除(猶予)が認められない場合があります。
  • (注)配偶者・世帯主が退職(失業)した場合も、配偶者・世帯主の所得を除外して審査を行います。
●免除申請手続きに必要なもの
  1. マイナンバーか基礎年金番号のわかるもの
  2. 免除申請をする場合、他の市町村から転入した人は、前年の所得を証明するもの
  3. 学生納付特例の申請をする場合、在学証明書(原本)か学生証の写し
  4. 失業などを理由に免除申請をする場合、「雇用保険受給者資格証」や「離職票」など

以上を持って、役場税務町民課国民年金係へお越しください。

国民年金の受給

●老齢基礎年金
10年以上保険料を納めた人(免除期間などを含む)が、原則65歳になったときから受け取ることができます。
60歳以降であれば、繰り上げ・繰り下げ請求することができます。
●障害基礎年金

国民年金の加入者が、病気やけがなどがもとで障がいの状態が1級か2級に該当する状態になったときに受けることができます。
20歳前の障害で障がい者になった人は20歳になったときから受け取ることができます。

*受給資格のある人

  1. 20歳前に障がい者になった人で、20歳になった日に障害の状態にある人
  2. 国民年金に加入中に初診日がある病気やけがで、一定の障がいの状態にある人
  3. 国民年金に加入していた人で日本国内に住所がある60歳から65歳になるまでの間に初診日があり障がいの状態になった人
ただし、2と3の場合、一定の保険料納付要件などを満たしていることが必要です。
●遺族基礎年金
国民年金に加入している人や老齢基礎年金の資格期間(原則25年以上)を満たした人が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた「子」が受けることができます。
一定の保険料納付要件などを満たしていることが必要です。
なお、「子」とは18歳に達した年度末までの間(障害のある子で結婚していない場合は20歳になるまで)となります。
●基礎年金

年金はもらえる資格ができたときに自動的に支給がはじまるものではありません。自分でもらうための手続き(裁定請求)を行う必要があります。

年金の種類 年金額(令和3年4月現在)
老齢基礎年金 年額 780,900円
上記の金額は40年間すべて納めた場合(未納や免除期間があると減額)
障害基礎年金 1級 976,125円  2級 780,900円
子の加算額(1人につき・年額)
各224,700円、3人目以降は74,900円
遺族基礎年金 子のある妻 年額 1,005,600円
子     年額  780,900円
この加算額は、障害基礎年金に同じ
●国民年金の独自給付

*付加年金
付加保険料ひと月400円を納めた期間について、1か月当たり200円で計算した額が付加年金として老齢基礎年金に加算されます。

*寡婦年金
老齢基礎年金に資格期間を満たした夫が年金を受けずに死亡した場合、死亡時に死亡した夫と10年以上婚姻期間のある妻に60歳から65歳までの間支給されます。

*死亡一時金
国民年金保険料を3年以上納めた人が老齢・障害基礎年金とも受けずに死亡し、生計を同一にしている遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。

*特別障害給付金
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金を受給していない障がい者の人について、福祉的措置として創設された制度です。

  1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金・共済組合等の加入者)の配偶者
上記に該当する人で、当時、任意加入していなかった期間に初診日があり、現在障害基礎年金1級、2級相当の障がいに該当する人に支給されます。
なお、障害基礎年金や、障害厚生年金・障害共済年金などを支給することができる人は対象になりません。

☆年金制度についての詳しい説明は、「日本年金機構ホームページ」をご覧ください。