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消費者相談

「あっ!!」と思っても一人で悩まず困ったときは、

  • 様似役場町産業課商工観光係 TEL 0146-36-2113
  • 北海道立消費生活センター  TEL 050-7505-0999

商品・サービスに対する相談・苦情、または悪質商法の被害にあった場合は、一人で悩まずできるだけ早く相談しましょう。

あなたを狙う悪徳商法!!

消費者相談数が年々増加しています。社会情勢の変化により、相談内容も多様化・複雑化してきました。特に、若者と高齢者がターゲットになっています。若者は社会経験の乏しさから、きちんと断れなかったり払いきれないローンを組まされたりします。また、高齢者には、「一人暮らしでの寂しさ」・「健康の事が気になる」など心理・環境につけこんできます。悪質業者はいろいろな手口で、消費者に迫ってきています。さまざまな手口で巧妙に近づいてきます。十分気をつけましょう!!

主な悪質商法手口

名 称 おもな商品・サービス 勧誘手口
マルチ商法 健康食品・浄水器・医療用品・布団など 儲かるからと商品の販売組織に誘いこみ、商品を購入させ、友人や知人などに組織加入者として増やしていくと利益がえられるというもの。勧誘時の話と違って思うように加入者を増やせず、借金や在庫をかかえてしまうことになります。
ホームパーティー商法 ステンレス鍋セット・圧力釜などの台所用品・補正下着・健康食品など。 たとえば、アルミニウムがアルツハイマーの原因になるという説があるのは事実です。でもアルミ鍋などが体に悪いといえるかどうかわかりません。消費者の健康指向と、知っている人からの誘いだとつい気を許してしまい高額な商品を購入してしまう。
催眠(SF)商法 羽毛布団・健康機器など 巧みな話術で雰囲気を盛り上げ、景品を無料で配ったりして会場にいる人を興奮させて、冷静な判断を失わせてから、高価な商品を買わせるのがこの「催眠商法」の特徴です。被害者はお年寄りが多いのですが、主婦もねらわれています。
かたり商法 消火器・電話機・浄水器・表札など 消火器や電話機など、公的機関やそれに近い企業から来たかのようにかたって商品を売りつける販売方法を「かたり商法」と言います。「来月からダイヤル式の電話は使えないことになりました。」といって電話機を売りつけてくることもあります。ターゲットはやはりお年寄りや主婦。
資格商法 行政書士などの国家資格取得講座・民間資格取得講座の教材など 職場や家庭に突然の電話で「○○協会」とか「××学術審議会」といった公的機関のような組織を名乗って、「行政書士」「宅建主任」などの国家資格取得などをすすめ、あの手この手でむりやり契約させるのが「資格商法」と言われる商法です。断ったつもりなのに教材が送られてきたのは、「結構です」とあいまいな返事をしたからです。「いいです」と答えてはいけません。相手は勝手に「OK」と解釈し、「契約は成立している」と主張してきます。「資料を送ってください」というだけで、テキストと請求書を送ってくることもあります。
送りつけ商法
(ネガティブ・オプション)
本・映像ソフト・ボールペンなど 注文してもいない商品を勝手に送ってきて、代金を請求する販売方法です。受け取った以上は支払わなければならないと勘違いしてしまいます。
点検商法 浄化槽・布団・住宅リフォーム・消火器・建物清掃サービスなど 「点検は無料」と言って玄関を開けさせ、「危険だ」「いますぐ修理するべき」と言い、結局は新しい商品を買わせる。これが典型的な「点検商法」です。「無料」と言われて、つい気を許してしまうのが業者のねらいどころ。業者の目的は、最初から点検ではなく、「無料点検」は買わせるための手段にすぎません。「布団のダニの検査をします」と言って、布団の買い換えを強引にすすめてくるケースもあります。
その他の悪質商法
内職商法・キャッチセールス商法・アポイント商法・見本工事商法・先物取引商法おれおれ詐欺・フッシング詐欺・ワンクリック詐欺・架空請求など

だまされないための10か条

  1. 「うまい話はこの世にない」
  2. 簡単にドアを開けず まず目的を聞く
  3. 「話だけは聞いてあげよう」はキケン!
  4. ニセの制服、オーバーな話に御用心
  5. うますぎるもうけ話には、落とし穴
  6. 悪質な訪問販売に注意しよう
  7. 疑おう人のふところ聞く業者
  8. 必要ないものはキッパリ断ろう
  9. 簡単に署名押印せず 契約は慎重に
  10. しつこく言い寄る相手には110番

クーリング・オフとは

「クーリング・オフ」とは、英語で「頭を冷やす」という意味です。これは訪問販売等で指定商品やサービスの契約(申し込み)をしてしまった場合、契約(申し込み)のための書面を受け取った日を含めて8日間以内なら、消費者は無条件で契約の解除(申し込みの撤回)をすることができるという制度です(「マルチ商法」「内職・モニター商法」の場合は20日以内)。「キャッチセールス」や「アポイントメントセールス」、「電話勧誘販売」、「催眠商法」などで契約してしまった場合にも、この制度を使うことができます。
訪問販売の場合には、買う予定のない商品を強引に契約させられるなどトラブルが多発し、社会的な問題になりました。そこで消費者保護のために生まれたのがこの制度です。クーリング・オフ制度を行使すると、無条件で契約が解除できます。業者に解約料を請求されても払う必要はありません。商品引取りに要する費用も業者が負担することになっています。

クーリング・オフ逃れにご用心
  • 総額が3千円未満で、代金をすべて払ってしまった場合
  • 消耗品を使用してしまった場合
  • 購入商品が乗用車の場合

にはこの制度は適用されません。会場で鍋やフライパンを試しに使わせたり、着物を試着させて、「もう新品とは言えなので解約できない」と難クセをつけてクーリング・オフを拒否されることがありますからご用心。

契約解除(クーリング・オフ)書き方

●8日以内は解約できます!!

訪問販売で買った商品は、8日間は無条件で解約できます。
これがクーリング・オフといいます。
解約するときは必ず書面(簡易書留ハガキまたは内容証明郵便)で通知しましょう。

クーリング・オフができるか調べます
①契約をしたのが営業所以外の場所である ただし、契約をしたのが営業所であっても、路上などで呼び止められて連れて行かれたり、目的を告げられずに電話などで呼び出されたなどの場合にはクーリング・オフの対象になります。
②法廷の契約書面の交付された日から8日以内である ただし、業者から受け取った書面にクーリング・オフの告知がない場合は、8日を過ぎてもクーリング・オフが可能です。
③代金の総額が3000円以内である 商品を全て受け取り、かつ代金を全額支払ったとき、その総額が3000円未満の場合はクーリング・オフができません。
④クーリング・オフしたいものが指定された商品・役務・権利であること 特定商取引法で指定された商品(57品目)・権利(3種類)・サービス(15種類)について、訪問販売による取り引きをした場合には、クーリング・オフが可能です。ただし、割引会員権・海外旅行会員権など、指定されていないものの場合にはクーリング・オフはできません。
⑤クーリング・オフしたいものが指定された消耗品である 政令で定められている消耗品は、開封したり、一部でも使用してしまうと、クーリング・オフができなくなることがあります。ただし、業者から受け取った書面にその旨が記されていなかった場合には、使用してしまっていてもクーリング・オフが可能です。

いいえ

はい

クーリング・オフができる ⑥、⑤に該当する商品を開封した。または使用した。

いいえ

はい

クーリング・オフはできない

クーリング・オフ成立