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国民健康保険について

国民健康保険の加入・資格喪失・資格変更届

●国民健康保険の加入

様似町に住民登録をしている人で、職場の健康保険や後期高齢者医療保険などに加入していない人は、国民健康保険(以下「国保」)に加入しなければなりません。加入の手続きが必要となるのは次のような場合です。

  • 様似町に転入したとき ※
  • 子供が生まれたとき
  • 他の保険をやめたとき
  • 扶養からはずれたとき
  • 生活保護がきれたとき
これらの事情が発生したときは、役場税務町民課国保医療係へお越しください。
他の保険をやめたときや扶養からはずれたときは、健康保険資格喪失証明書も必要です。
届け出が遅れると、資格を取得した日にさかのぼって国民健康保険税を支払うことになるほか、医療の給付を受けられない場合があります。
●国民健康保険の資格喪失

国保に加入している人の資格が喪失するのは、次のような場合です。

  • 様似町から転出するとき ※
  • 他の保険に入ったとき
  • 被扶養者になったとき
  • 生活保護を受けたとき
  • 死亡したとき
  • 後期高齢者医療制度に移行したとき
これらの事情が発生したときは、保険証を持って役場税務町民課国保医療係へお越しください。
他の健康保険に加入したときや、新たに扶養になったときは、新しい健康保険証も必要です。
届け出が遅れ、国保の保険証を使って病院などで受診した場合、国保で負担した医療費は後日返還してもらうことになります。
※平成30年4月から国保資格の取得・喪失は都道府県単位となったため、北海道内での転居の場合は資格が継続することになりますが、保険証の発行などは市町村ごとに行うため、これまでどおり手続きが必要です。
※平成30年4月から国保資格の取得・喪失は都道府県単位となったため、北海道内での転居の場合は資格が継続することになりますが、保険証の発行などは市町村ごとに行うため、これまでどおり手続きが必要です。
●国民健康保険の資格変更

国保に加入している人で、上記以外にも届け出が必要となるのは次の場合です。

  • 住所が変わったとき
  • 名前が変わったとき
  • 世帯が変わったとき
  • 世帯主が変わったとき
このような事情が発生したときは、保険証を持って役場税務町民課国保医療係へお越しください。

保険証をなくしたときの再交付

保険証が汚れたり、破れたり、紛失したときは、国民健康保険証を再交付します。

●手続きに必要なもの
  1. 本人の身分確認ができるもの
  2. 汚れたり、破損したりした保険証(保険証が残っている場合のみ)
以上を持って、役場税務町民課国保医療係へお越しください。
なお、再交付をしたあとで、再交付前の国民健康保険証が見つかったときは、古い方の国民健康保険証を役場税務町民課国保医療係へお返しください。

国民健康保険加入の方が交通事故や第三者の行為でケガをしたり病気になったとき

交通事故(自動車事故や自転車事故など)やケンカ、飲食店での食中毒など、第三者(加害者)の行為によってケガをしたり病気になったときは、本来、治療費を加害者が過失責任に応じて負担するのが原則です。
なお、国民健康保険被保険者証を使って治療することができますが、必ず税務町民課国保医療係への届出が必要となります。
治療費のうち国民健康保険の負担分については、国民健康保険が一時的に立て替えて、後日加害者(損害保険会社等)に請求することとなります。
詳しくはこちらをご覧ください。

●医療費は加害者負担が原則です。
交通事故に限らず、第三者から傷害を受けた場合、医療費は加害者が負担するのが原則です。
国保で治療を受けたときの医療費は後日、国保が被害者に代わって加害者に請求することになります。
また、示談は、重大な不利益を招くことがありますので、示談の前に必ず税務町民課 国保医療係にご相談ください。
●届出に必要なもの

・交通事故の場合

  1. 届出者本人であることを確認できるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード、障がい者手帳、在留カード)
  2. 対象者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、番号通知カード)
  3. 保険証
  4. 交通事故証明書
  5. 第三者行為による傷病届(交通事故用) ※1
  6. 事故発生状況報告書 ※1
  7. 同意書 ※1

※1の様式はこちらからダウンロードしてください

・交通事故以外の場合

  1. 届出者本人であることを確認できるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード、障がい者手帳、在留カードなど)
  2. 対象者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、番号通知カード)
  3. 保険証
  4. 第三者の行為による傷病届(交通事故以外) ※2
  5. 同意書 ※2

※2の様式はこちらからダウンロードしてください

医療費(一部負担金)の支払いが困難なとき

災害や事業の休廃止・失業などの理由で世帯の収入が減少し、医療機関等の窓口で支払う医療費(一部負担金)の支払いが困難になった場合で一定の要件に該当するときは、一部負担金の減免または支払いの猶予を受けることができます。

●減免等の対象となる事由

下記のいずれかに該当する場合、減免等を申請することができます。

  1. 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡または障がい者となり、もしくは資産に重大な損害を受けたとき
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
●減免等を受けることができる要件

下記の全てに該当する場合、減免を受けることができます。

  1. 入院療養を受ける国民健康保険の被保険者
  2. 上記の事由が発生したことにより、前年同時期の収入に比べ、現在の収入(見込み収入含む)が減少している
  3. 世帯主および当該世帯に属する被保険者の直近の収入の合計額が、生活保護基準額以下
  4. これらの者の預貯金合計額が、生活保護基準額の3ヶ月分以下

上記の③・④に該当しない場合でも、町長が必要と認めるときは、一部負担金の支払いの猶予を受けることができます。

●減免等を受けることができる期間等

減免に該当する場合は、申請した日から3ヶ月を超えない期間の一部負担金の支払いを免除します。 ただし、真にやむを得ない場合は、あらためて申請し再度審査を行った上で減免を継続することができます。 なお、原則として既に支払った一部負担金については、減免の対象外です。

支払い猶予に該当する場合は、6ヶ月以内の期間に限って一部負担金の支払いを猶予し、期間終了後にお支払いいただきます。

●申請に必要な書類等
  1. 一部負担金減免申請書等
  2. 現在と前年の収入状況が分かる書類(給与明細書、年金支払通知書など)
  3. 収入減少を証明する書類(離職証明書、雇用保険受給者証、罹災証明書など)
  4. 世帯の国保加入者全員の通帳(記帳した上でお持ち下さい)
  5. 国民健康保険被保険者証
  6. マイナンバーカード
  7. その他必要と認める書類

※①の様式はこちらからダウンロードすることができます。

一部負担金減免申請書(PDF)
収入申告書(PDF)
意見書(医師記載)(PDF)
同意書(PDF)

マイナンバーカードが保険証として利用できます

医療機関や薬局の窓口においてオンライン資格での資格確認が開始され、国民健康保険または、後期高齢者医療保険制度に加入中の方は、事前の登録手続きを行えば、従来の国民健康保険証または後期高齢者被保険者証とは別に、マイナンバーカードが国民健康保険証または後期高齢者医療被保険者証として利用できるようになります。

●オンライン資格確認とは
医療機関や薬局などの窓口で、マイナンバーカードを顔認証付きのカードリーダーにかざすことで本人確認及び資格確認を行うことができる仕組みです。
●利用できる医療機関
令和3年10月から上記のポスター・ステッカーが掲示されている医療機関・薬局でマイナンバーカードを保険証として利用できます。
ポスター・ステッカーが掲示されていないところではマイナンバーカードを保険証としてご利用できませんのでご注意ください。
※(利用できる医療機関・薬局は順次拡大予定です。
利用できる医療機関・薬局については、今後、厚生労働省のホームページにて公表予定です。
●利用には事前の手続きが必要です
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。
  1. マイナポータルの初期設定(ログイン)
  2. 健康保険証とマイナンバーカードの紐づけ作業(マイナポータル内で行います)
    ※マイナポータルとは:子育てや介護をはじめとする行政手続きの検索やオンライン申請ができたり、行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用サイトです。

▶ 詳しくは下記サイトでご覧いただけます。

https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html

特定健康診査等実施計画

医療保険の保険者は、生活習慣病予防を総合的に推進していくことを目的として、特定健康診査及び特定保健指導を実施することが義務付けられています。この計画は、様似町が行う特定健診等の実施にあたり基本的な事項をまとめたものです。

計画書はここからダウンロードすることができます。

様似町第3期特定健診等実施計画

様似町国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)

データヘルス計画とは、特定健診や医療機関受診等のデータを活用し、地域の健康課題を明確にしたうえで効果的・効率的に保健事業を実施するための計画です。
生活習慣病対策をはじめとする被保険者の健康増進、糖尿病等の発症や重症化を予防するための保健事業を、地域の実情を踏まえ効果的に行うことを目的としています。

計画書はここからダウンロードすることができます。

様似町第2期データヘルス計画

セルフメディケーションについて

セルフメディケーションとは、平均寿命が長くなった現代、いかに毎日を健康的に生きるかが、幸せな生活を送る上で重要になってきています。そこで注目されているのが、「セルフメディケーション」であり、これは「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること」を意味しています。

・セルフメディケーションの効果
  1. 毎日の健康管理を習慣が身につく
  2. 医療や薬の知識が身につく
  3. 医療機関で受診する機会が減少する
  4. 国民全体の医療費の増加が抑制される
・取り組み方法

健康寿命を延伸するために、自分自身の体は自分自身で管理しなければいけません。しかし、現代人は日々の忙しさから、頭痛や風邪などの体調不良を引き起こすこともあります。そんなときは、OTC医薬品を上手に活用し、自らセルフメディケーションを図っていきましょう。具体的には、風邪が重症化する前に風邪薬を飲む、小さな切り傷にばんそうこうを貼る、疲れた時にはビタミン剤を飲む、などがあります。

・OTC(Over The Counter)医薬品とは

薬局やドラックストアなどにおいて処方箋なしに購入できる医薬品のことです。今までは「市販薬」等と呼ばれていましたが、2007年から呼称が統一されました。これに対して、医師が処方する医薬品は「医務用医薬品」と呼ばれます。

・セルフメディケーションを効果的に行うためには

セルフメディケーションの基本として、まずは自分の身体の状態を知ることが第一です。さらに病気や薬についての正しい知識を身につけることも大事です。自分が飲んでいる薬の記録等をつけることで、医師や薬剤師等に自分の体質に合ったアドバイスも受けることが可能となります。そして、普段から適度な運動と栄養バランスの良い食事を取り、十分な睡眠を確保し、自然治癒力を高めていきましょう。