個人町民税
個人町民税と個人道民税と合わせたものが個人町道民税であり、『住民税』と呼ばれています。
住民税の税率は、所得割税率と均等割税率があり、2つの税率から算出された税額の合計が、住民税として課税されることになります。
〔1〕所得割税率
(前年所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額
個人町民税 | 個人道民税 |
---|---|
6% | 4% |
〔1〕均等割税率
町民税 | 道民税 |
---|---|
3,000円 | 1,000円 |
- ※平成26年度から平成35年度までは、特例により町民税3,500円 道民税1,500円となります。
- ※また、住民税には他に預貯金の利子等に応じて課税される"利子割"、上場株式等の配当等に課税される"配当割"、源泉徴収口座内における上場株式等の譲渡による所得に課税される"株式等譲渡所得割"があります。
住民税の納め方
- ◇個人で納める方法(普通徴収)
- 自営業の方や住民税を給与から差し引かれていない方には、「住民税の納税通知書と納付書」を6月1日頃、自宅へ郵送します。
通知された税額を6月・10月の年2回に分けて納めていただきます。
このように個人で納めていただくことを「普通徴収」といいます。
- ◇給与差引きで納める方法(特別徴収)
- 給与所得者については、一般的に「住民税の税額通知書」を5月10日頃、会社あてに郵送します。会社は通知された税額を6月から翌年5月までの12回、毎月の給与から差し引いて納入します。
このように給与から差し引いて会社が納めることを「特別徴収」といいます。