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サービス利用の費用

 介護保険のサービスを利用した場合、原則としてサービス費用の1割~3割を利用者が負担して、残りの9割~7割は介護保険が負担します。
 ただし、施設サービスと在宅サービスのうちの通所・短期入所については、食費・居住費(滞在費)が利用者負担となる(施設サービスについては低所得対策あり)ほか、若干の日常生活費が別途必要になります。

介護保険で利用できる額には上限があります

 介護保険では、要介護状態区分に応じて支給限度額が決められています。
 支給限度額の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割~3割ですが、限度額を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額が利用者の負担となります。

介護予防・在宅サービスの支給限度額

要介護状態区分 心身の状態の例 支給限度額(1カ月)
要支援1

 基本的な日常生活は、ほぼ自分で行うことができるが、要介護状態にならないように何らかの支援が必要

50,320円

要支援2

 要支援1の状態より基本的な日常生活を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要

105,310円

要介護1
  • 基本的な日常生活や身の回りの世話などに一部介助が必要。
  • 立ち上がりなどに支えが必要。

167,650円

要介護2
  • 食事や排せつ、入浴、洗顔、衣服の着脱などに一部又は多くの介助が必要。
  • 立ち上がりや歩行に支えが必要。

197,050円

要介護3
  • 食事や排せつ、入浴、洗顔、衣服の着脱などに多くの介助が必要。
  • 立ち上がりなどが自分でできない。歩行が自分でできないことがある。

270,480円

要介護4
  • 食事や排せつ、入浴、洗顔、衣服の着脱などに全面的な介助が必要。
  • 立ち上がりなどがほとんどできない。歩行が自分でできない。
  • 認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある。

309,380円

要介護5
  • 日常生活や身の回りの世話全般にわたって全面的な介助が必要。
  • 立ち上がりや歩行などがほとんどできない。
  • 認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある。

362,170円

費用の負担(イメージ図)

介護保険の1割~3割利用者負担が高額になったとき

■高額介護(介護予防)サービス費
 同じ月に利用したサービスの、1割~3割の利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、一定額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。
利用者負担
段階区分
上限額(月額)
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 世帯:140,100円
課税所得380万円~690万円(年収約770万~1,160万円)未満 世帯:93,000円
課税所得380万円(年収約770万円)未満 世帯:44,400円
世帯の全員が住民税世帯非課税 世帯:24,600円
  • 合計所得金額及び年金収入額の合計※が80万円以下のかた
  • 老齢福祉年金の受給者
世帯:24,600円
個人:15,000円
利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 世帯:15,000円
生活保護を受給者しているかた 個人:15,000円
  • 合計所得金額(租税特別措置法に規定される「長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額」と「年金収入に係る所得額」を控除して得た額)と課税年金収入額を足した金額。

申請が必要です:制度を利用する場合は、「高額介護サービス費支給申請書」を提出してください。
■次のような費用は対象になりません
  • 福祉用具購入費の利用者負担分
  • 住宅改修費の利用者負担分
  • 支給限度額を超える利用者負担分
  • 施設サービスなどでの、食費・居住費(滞在費)や日常生活費など
■保険料が未納の場合は...
介護保険料が未納により給付が制限されている場合は、高額介護サービス費が支給されない場合があります。

介護保険と医療保険の自己負担が高額になったとき

■高額医療・高額介護合算サービス費
 介護保険の1 割負担が高額になった場合は「高額介護サービス費」として、医療費が高額になった場合は各医療保険の月額の限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されますが、同じ世帯で介護サービス費・医療費の両方の自己負担が高額になった場合に、介護保険と医療保険でそれぞれの月額の限度額を適用した後、年間の自己負担額を合算して、定められた限度額を超えた分が介護保険と医療保険から比率に応じて後から支給されます。
 (医療保険とは、国民健康保険、職場の健康保険、後期高齢者医療制度などのことです。)

高額医療・高額介護合算サービス費の自己負担限度額【年額(8月1日~翌年7月31日)】

所得区分
(基礎控除後の総所得金額等)
介護保険+医療保険
(70歳未満)
901万円超

212万円

600万円超901万円以下

141万円

210万円超600万円以下

67万円

210万円以下

60万円

住民税非課税世帯

34万円

所得区分 介護保険+医療保険
(70歳以上)
現役並み所得者 課税所得690万円以上

212万円

課税所得380万円以上690万円以下

141万円

課税所得145万円以上380万円以下

67万円

一般

56万円

低所得者II

31万円

低所得者I

19万円

  • 現役並み所得者は、同一世帯に課税所得145万円以上の所得がある70歳以上の人。
  • 低所得者IIは、世帯全員が住民税非課税の人。
  • 低所得者Iは、世帯全員が住民税非課税で所得が一定基準以下の人。
  • 一般とは、上記以外の人。

施設サービスを利用した場合の負担限度額

 介護保険施設に入所した場合には、①サービス費用の1割~3割、②食費、③居住費、④日常生活費が利用者の負担となります。


 ただし、低所得の人の食費と居住費については、所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は「特定入所者介護サービス費」として保険給付することで、低所得の人の施設利用に配慮しています。
 なお、利用者負担は施設と利用者との間で契約により決められますが、水準となる額が定められています。

■負担限度額(1日当たり)

利用者負担段階 居住費等の負担限度額 食費の
負担
限度額
ユニット型
個室
ユニット型
個室的
多床室
従来型
個室
多床室
第1段階

本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者

820円

490円

490円
(320円)

0円

300円

第2段階

本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+年金収入額※が80万円以下の人

820円

490円

490円
(420円)

370円

390円

第3段階①

本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+年金収入額※が80万円超120万円以下の人

1,310円

1,310円

1,310円
(820円)

370円

650円

第3段階②

本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+年金収入額※が120万円超の人

1,360円

  • ( )内の金額は、介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額です。
  • 年金収入額には、障害年金や遺族年金などの非課税年金を含みます。
  • 注)住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税者の場合や預貯金等が一定額を超える場合は、給付の対象外になります。

■基準費用額(1日当たり)

本表金額と上表金額との差額が「特定入所者介護サービス費」として保険給付されます。
なお、住民税世帯課税の食費・居住費については、利用施設との契約により決められます。

2,006円

1,668円

1,668円
(1,171円)

377円
※特養のみ
855円

1,445円

  • ( )内の金額は、介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の基準費用額です。