1. HOME>
  2. 窓口案内>
  3. 介護保険>
  4. 介護保険のしくみ

介護保険のしくみ

 介護保険制度は、できる限り「自立した生活」をおくることができるよう支援することが目的の制度です。
自立を妨げるようなサービス利用は対象とはならない場合もあります。

 制度の趣旨を正しく理解して、上手に利用することであなたの自立した生活につなげましょう。

65歳以上は第1号被保険者です

●介護サービスを利用できるのは?
介護が必要と保険者(様似町)から認定された人がサービスを利用します。
●被保険者証が交付されるのは?
65歳になる前月に被保険者証が保健福祉センター(介護保険係)から届きます。 内容をよく確認して、大切に保管してください。

40歳以上65歳未満は第2号被保険者です

●介護サービスを利用できるのは?
主に老化が原因とされる病気(特定疾病)のために介護が必要であると保険者(様似町)から認定された人がサービスを利用します。
●被保険者証が交付されるのは?
介護が必要と認定されたときに交付されます。

●特定疾病とは?
  • がん(医師が一般に認められている医学的見地に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • 関節リウマチ
  • 筋委縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統委縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

65歳になったら介護保険被保険者証が交付されます

保険証に有効期限はありません。たいせつに保管しましょう。

65歳になった人(第1号被保険者)には、町から「介護保険被保険者証」が郵送交付されます。
 保険者証の交付を受けましたら、住所、氏名、生年月日などに誤りがないか確認願います。
裏面には、注意事項が記載されています。
 40歳~64歳の人(第2号被保険者)は、要介護認定があった場合に交付されます。
 介護保険の被保険者証は、被保険者1人に対して1枚交付され、有効期限がありません。
たいせつに保管しましょう。

介護保険負担割合証

サービスを利用した時に支払う利用者負担の割合が所得に応じて、1割~3割となりました。
みなさんの負担割合がわかるよう介護保険で認定を受けた人に、一人に1枚交付されます。

保険証が必要なとき

  • 要介護認定を申請するとき

  • 介護サービス計画の
    作成を依頼するとき
  • 介護サービスを
    利用するとき