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65歳以上の人の介護保険料

 第1号被保険者の保険料は3年間ごとに見直されます。令和3年~5年度の3年間は、必要な介護サービス費用をまかなうために算出された基準額をもとに、所得などに応じ、決められます。

基準額は、年額 55,200 円(月額4,600円)

 保険料基準額は、各市区町村によってそれぞれ必要な介護サービスの量や第1号被保険者数によって算定されるため、各市区町村によって異なります。

介護保険にかかる費用は、利用者負担を除く部分を、皆さんが納める保険料と国・北海道・様似町からの公費(税金等)でまかなわれています。

保険料額

段階 保険料額
(年額)
該当者 割合
第1段階 16,500円※1

生活保護を受けている人
世帯全員が町民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人
世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額※2
+課税年金収入額が80万円以下の人

基準額×
0.3※1
第2段階 27,600円※1

世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額※2と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の人

基準額×
0.5※1
第3段階 38,600円※1

世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額※2と課税年金収入額の合計が120万円を超える人

基準額×
0.7※1
第4段階 49,600円

世帯のどなたかに町民税課税の人がいるが、本人は町民税非課税で、前年の合計所得金額※2と課税年金収入額の合計が80万円以下の人

基準額×
0.9
第5段階 55,200円

世帯のどなたかに町民税課税の人がいるが、本人は町民税非課税で、前年の合計所得金額※2+課税年金収入額の合計が80万円を超える人

基準額
第6段階 66,200円

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額※2が120万円未満の人

基準額×
1.2
第7段階 71,700円

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額※2が120万円以上210万円未満の人

基準額×
1.3
第8段階 82,800円

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額※2が210万円以上320万円未満の人

基準額×
1.5
第9段階 93,800円

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額※2が320万円以上の人

基準額×
1.7
  • 年度途中に資格を取得された方は、月割計算されますので、上記表の保険料額とは異なります。
  • 1 別枠で公費により、第1~3段階は保険料軽減が強化されています。上記は令和2年度の保険料です。
  • 2 合計所得金額は、第1~4段階は、①「長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額」と②「年金収入に係る所得額」を控除した金額で、第6~9段階は、①のみ控除した金額です。

保険料の納め方 ①

対象となる年金は、老齢(退職)、遺族、障害年金です。
年金支払いの際、保険料があらかじめ天引きされます。
年金が18万円以上でも、次のような場合は普通徴収となります。

  • 年度途中で65歳となった場合
  • 年度途中で他の市町村から様似町に転入したとき
  • 年度途中で他の市町村に転出したとき
  • 何らかの事情により年金が停止したとき など

保険料の納め方 ②

普通徴収の納期は、7、8、11、12月の年4回です。
年度途中で65歳になった人は、上記のほか1月から3月までの間でそれぞれ納期が設定されます。

保険料は納期内に納めましょう

介護保険料を納めないでいると、滞納した期間に応じて、次のような措置がとられることがありますので、納期内納入にご協力願います。

保険料の上昇抑制のために

近年、保険給付見込み額の上昇で総給付費が増加し、介護保険料が上昇する傾向にあります。
そのため、介護給付準備基金の取り崩しを行い、保険料の急上昇を抑制する方策がとられてきましたが、令和3年度~5年度においても引き続き行い、保険料の急上昇を抑制する方策がとられることとなりました。