65歳以上の人の介護保険料
第1号被保険者の保険料は3年間ごとに見直されます。令和3年~5年度の3年間は、必要な介護サービス費用をまかなうために算出された基準額をもとに、所得などに応じ、決められます。
基準額は、年額 55,200 円(月額4,600円)
保険料基準額は、各市区町村によってそれぞれ必要な介護サービスの量や第1号被保険者数によって算定されるため、各市区町村によって異なります。

介護保険にかかる費用は、利用者負担を除く部分を、皆さんが納める保険料と国・北海道・様似町からの公費(税金等)でまかなわれています。

保険料額
| 段階 | 該当者 | 保険料額 (年額)  | 
			割合 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護を受けている人 | 15,700円※1 | 基準額×0.285※1 | |
| 町民税非課税世帯 | 前年の合計所得金額※2と課税年金収入額の合計が80万円9千円以下の人  | 
		|||
| 第2段階 | 前年の合計所得金額※2と課税年金収入額の合計が80万円9千円を超え120万円以下の人  | 
			26,700円※1 | 基準額×0.485※1 | |
| 第3段階 | 前年の合計所得金額※2と課税年金収入額の合計が120万円を超える人  | 
			37,800円※1 | 基準額×0.685※1 | |
| 第4段階 | 町民税課税世帯で本人非課税 | 前年の合計所得金額※2と課税年金収入額の合計が80万円9千円以下の人  | 
			49,600円 | 基準額×0.9 | 
| 第5段階 | 前年の合計所得金額※2+課税年金収入額の合計が80万円9千円を超える人  | 
			55,200円 | 基準額 | |
| 第6段階 | 町民税本人課税 | 前年の合計所得金額※2が120万円未満の人  | 
			66,200円 | 基準額×1.2 | 
| 第7段階 | 前年の合計所得金額※2が120万円以上210万円未満の人  | 
			71,700円 | 基準額×1.3 | |
| 第8段階 | 前年の合計所得金額※2が210万円以上320万円未満の人  | 
			82,800円 | 基準額×1.5 | |
| 第9段階 | 前年の合計所得金額※2が320万円以上420万円未満の人  | 
			93,800円 | 基準額×1.7 | |
| 第10段階 | 前年の合計所得金額※2が420万円以上520万円未満の人  | 
			104,800円 | 基準額×1.9 | |
| 第11段階 | 前年の合計所得金額※2が520万円以上620万円未満の人  | 
			115,900円 | 基準額×2.1 | |
| 第12段階 | 前年の合計所得金額※2が620万円以上720万円未満の人  | 
			126,900円 | 基準額×2.3 | |
| 第13段階 | 前年の合計所得金額※2が720万円以上  | 
			132,400円 | 基準額×2.4 | |
- 年度途中に資格を取得された方は、月割計算されますので、上記表の保険料額とは異なります。
 - ※1 公費により、第1~3段階は保険料軽減が強化されています。上記は令和6~8年度の保険料です。
 - ※2 合計所得金額は、第1~4段階は、①「長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額」と②「年金収入に係る所得額」を控除した金額で、第6~13段階は、①のみ控除した金額です。
 
保険料の納め方 ①


対象となる年金は、老齢(退職)、遺族、障害年金です。
	年金支払いの際、保険料があらかじめ天引きされます。
	年金が18万円以上でも、次のような場合は普通徴収となります。
- ◎年度途中で65歳となった場合
 - ◎年度途中で他の市町村から様似町に転入したとき
 - ◎年度途中で他の市町村に転出したとき
 - ◎何らかの事情により年金が停止したとき など
 
保険料の納め方 ②


普通徴収の納期は、7、8、11、12月の年4回です。
	年度途中で65歳になった人は、上記のほか1月から3月までの間でそれぞれ納期が設定されます。
保険料は納期内に納めましょう
介護保険料を納めないでいると、滞納した期間に応じて、次のような措置がとられることがありますので、納期内納入にご協力願います。

保険料の上昇抑制のために
近年、保険給付見込み額の上昇で総給付費が増加し、介護保険料が上昇する傾向にあります。
そのため、介護給付準備基金の取り崩しを行い、保険料の急上昇を抑制する方策がとられてきましたが、令和6年度~令和8年度においても引き続き行い、保険料の急上昇を抑制する方策がとられることとなりました。


