65歳以上の人の介護保険料
第1号被保険者の保険料は3年間ごとに見直されます。令和3年~5年度の3年間は、必要な介護サービス費用をまかなうために算出された基準額をもとに、所得などに応じ、決められます。
基準額は、年額 55,200 円(月額4,600円)
保険料基準額は、各市区町村によってそれぞれ必要な介護サービスの量や第1号被保険者数によって算定されるため、各市区町村によって異なります。
介護保険にかかる費用は、利用者負担を除く部分を、皆さんが納める保険料と国・北海道・様似町からの公費(税金等)でまかなわれています。
保険料額
段階 | 保険料額 (年額) |
該当者 | 割合 |
---|---|---|---|
第1段階 | 16,500円※1 | 生活保護を受けている人 |
基準額× 0.3※1 |
第2段階 | 27,600円※1 | 世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額※2と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の人 |
基準額× 0.5※1 |
第3段階 | 38,600円※1 | 世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額※2と課税年金収入額の合計が120万円を超える人 |
基準額× 0.7※1 |
第4段階 | 49,600円 | 世帯のどなたかに町民税課税の人がいるが、本人は町民税非課税で、前年の合計所得金額※2と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 |
基準額× 0.9 |
第5段階 | 55,200円 | 世帯のどなたかに町民税課税の人がいるが、本人は町民税非課税で、前年の合計所得金額※2+課税年金収入額の合計が80万円を超える人 |
基準額 |
第6段階 | 66,200円 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額※2が120万円未満の人 |
基準額× 1.2 |
第7段階 | 71,700円 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額※2が120万円以上210万円未満の人 |
基準額× 1.3 |
第8段階 | 82,800円 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額※2が210万円以上320万円未満の人 |
基準額× 1.5 |
第9段階 | 93,800円 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額※2が320万円以上の人 |
基準額× 1.7 |
- 年度途中に資格を取得された方は、月割計算されますので、上記表の保険料額とは異なります。
- ※1 別枠で公費により、第1~3段階は保険料軽減が強化されています。上記は令和2年度の保険料です。
- ※2 合計所得金額は、第1~4段階は、①「長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額」と②「年金収入に係る所得額」を控除した金額で、第6~9段階は、①のみ控除した金額です。
保険料の納め方 ①
対象となる年金は、老齢(退職)、遺族、障害年金です。
年金支払いの際、保険料があらかじめ天引きされます。
年金が18万円以上でも、次のような場合は普通徴収となります。
- ◎年度途中で65歳となった場合
- ◎年度途中で他の市町村から様似町に転入したとき
- ◎年度途中で他の市町村に転出したとき
- ◎何らかの事情により年金が停止したとき など
保険料の納め方 ②
普通徴収の納期は、7、8、11、12月の年4回です。
年度途中で65歳になった人は、上記のほか1月から3月までの間でそれぞれ納期が設定されます。
保険料は納期内に納めましょう
介護保険料を納めないでいると、滞納した期間に応じて、次のような措置がとられることがありますので、納期内納入にご協力願います。
保険料の上昇抑制のために
近年、保険給付見込み額の上昇で総給付費が増加し、介護保険料が上昇する傾向にあります。
そのため、介護給付準備基金の取り崩しを行い、保険料の急上昇を抑制する方策がとられてきましたが、令和3年度~5年度においても引き続き行い、保険料の急上昇を抑制する方策がとられることとなりました。