児童手当
制度の目的と概要
- ●目 的
- 児童手当制度は、家庭における生活の安定と児童の健全な育成及び資質の向上を目的に、児童を養育している方へ支給する制度です。
- ●支給対象
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- 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
- ただし、所得が一定額以上の場合には減額されます。
- ●支給月額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上 小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
- ●支払時期
- 原則として毎年2月・6月・10月に、それぞれの前月分までの金額が指定された金融機関口座へ振り込まれます。
児童手当の申請方法
- ●申請手続き
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児童手当は、児童を養育する生計維持者(保護者)が申請し、町長の認定を受けることによって申請した月の翌月分から支給されることになります。
申請はお早めにお願いします。必要なもの
- 印鑑
- 保険証
- 預金通帳
- 1月1日以降転入してきた方は前住所地で発行された所得課税証明書
- 単身赴任などで別居している場合は、別居している家族の住民票謄本
児童手当を受給している方は
- ●現況届(役場から案内通知が届きます)
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児童手当を受給している方は、毎年6月に前年所得や扶養の状況などを記載した現況届を提出しなければなりません。これは、児童手当を引き続き受給できる要件があるかどうかを確認するためです。
この届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
- ●各種届出
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次のようなとき、役場への届出が必要になります。
- 他の市町村へ転出するとき、または町内で転居するとき
- 出生や児童を養育しなくなったことなどで、児童の数が変わったとき
- 振込先金融機関を変更したとき
- 受給者が公務員になったとき
- 【所得制限限度額】
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前年の所得が一定額以上の場合は、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
所得制限限度額表
扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円) 0人 622.0 833.3 1人 660.0 875.6 2人 698.0 917.8 3人 736.0 960.0 4人 774.0 1002.1 5人 812.0 1042.1 ※「収入源の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
(注)
1.所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
2.扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。