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結婚・離婚

戸籍の届出

届出の種類 届出期間 届出に必要なもの 届出人 届出地
出生届 生まれた日から14日以内(14日目が土・日曜日、祝日、役場の閉庁日の場合はその翌日まで
  • 出生届書(出生証明書)
  • 届出人の印鑑
  • 母子健康手帳
  • 保険証
やむを得ない理由がない限り、父又は母 生まれた子の父又は母の本籍地届出人の住所地一時滞在地、子の出生地
婚姻届 届出した日から効力が生じる
  • 婚姻届書
  • 夫と妻の印鑑
  • 戸籍謄本 1通(提出先市区町村に本籍がない方)
  • 両親の同意書(未成年)
  • 本人を証明できるもの
夫又は妻 夫か妻の本籍地住所地、もしくは一時滞在地
離婚届
(協議離婚の場合)
届出した日から効力が生じる
  • 離婚届書
  • 夫と妻の印鑑
  • 戸籍謄本 1通(提出先市区町村に本籍がない方)
夫又は妻 新本籍地・旧本籍地住所地、もしくは一時滞在地
転籍届 届出した日から効力が生じる
  • 転籍届書
  • 筆頭者と配偶者の印鑑
  • 戸籍謄本 1通(町内転籍の場合は不要)
戸籍の筆頭者又は配偶者 新本籍地・旧本籍地住所地、もしくは一時滞在地