新婚世帯の新生活を応援します!(結婚新生活補助金・結婚祝金事業)
様似町では、新たに夫婦となったお二人の門出を祝うとともに、結婚される夫婦の経済的不安の軽減や少子化対策を目的として、令和7年度に2つの結婚支援事業を実施します。
「結婚新生活補助金」では、年齢や所得等の要件に該当する新婚世帯を対象に、新生活に係る住宅の取得費用やリフォーム費用、家賃、引っ越し費用を補助します。
また、年齢や所得等により、補助金の対象とならなかった新婚世帯に対しては、「結婚祝金」を支給します。
【結婚新生活補助金】
■対象世帯の要件
・婚姻日が令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間
・「婚姻届」提出時の年齢が夫婦ともに39歳以下
・夫婦の所得金額の合計が500万円未満
・新生活の住宅が町内にあり、夫婦双方または一方が住宅の住所になっている
・夫婦ともに町税等の滞納がない
・夫婦ともに、過去に本補助金の交付を受けたことがない(他市町村も含む)
・夫婦及び同居する世帯員に暴力団関係者がいない
・夫婦ともに補助金受給後も様似町内に住み続ける意思がある
■対象費用(令和7年4月1日~令和8年3月31日までに支払った費用が対象)
・結婚に伴う住居費(住宅の取得費用、リフォーム費用、家賃・敷金・礼金など)
・結婚に伴う引越費用(引越業者または運送業者へ支払った費用)
<注意事項>
※住宅の取得やリフォームについて、国の補助制度や、様似町の「住宅新築リフォーム等支援補助金」との併用は
できません。
※勤務先から住宅手当や引越手当が支給されている場合や、生活保護による生活扶助または住宅扶助等を受給して
いる場合は、その部分は対象外となります。
■補助金額
・婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下 ⇒ 1組につき最大30万円
・婚姻日の年齢が夫婦ともに29歳以下 ⇒ 1組につき最大60万円
■申請受付期間
令和7年4月1日~令和8年3月31日
■提出書類
提出書類 | 備考 |
交付申請書(様式第1号).docx | |
「婚姻届受理証明書」または、婚姻後の「戸籍謄本」 | 「婚姻届受理証明書」は、婚姻届を提出した市町村で交付を受けることができます。 |
世帯全員の「住民票謄本」 |
夫婦どちらとも様似町に住民票がある場合は、様似町役場で交付を受けることができます。 様似町に住民票がない場合は、お住まいの市町村で交付を受けることができます。 |
夫婦それぞれの「所得証明書」 |
夫婦2人分提出してください。 1月1日現在、住所のあった市町村で交付を受けることができます。 |
夫婦それぞれの「納税等完納証明願」 | (同上) |
「売買契約書」及び「領収書」の写し | 【住宅の取得費用を申請する場合】 |
「工事請負契約書」及び「領収書」の写し | 【住宅のリフォーム費用を申請する場合】 |
「賃貸借契約書」及び「領収書」の写し | 【住宅の家賃等を申請する場合】 |
住宅手当等支給明細書(様式第2号).docx |
給与所得のある方は全員提出してください。 自営業の方や離職された方は不要です。 |
引越業者に支払った「領収書」の写し |
【引越費用を申請する場合】 (引越業者または運送業者が発行したもの) |
住宅手当等支給明細書(様式第2号).docx |
給与所得のある方は全員提出してください。 自営業の方や離職された方は不要です。 |
貸与型奨学金の返済がわかる書類の写し | 【貸与型奨学金の返済がある場合のみ】 |
実績報告書兼請求書(様式第6号).docx | |
通帳の写し | 「実績報告書兼請求書」に記載した振込先の通帳の写しを添付してください。 |
【結婚祝金】
■対象世帯の要件
・婚姻日が令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間
・新生活の住宅が町内にあり、夫婦双方または一方が住宅の住所になっている
・夫婦ともに町税等の滞納がない
・夫婦ともに、過去に本祝金の支給を受けたことがない
・夫婦および同居する世帯員に暴力団関係者がいない
・夫婦ともに祝金受給後も様似町内に住み続ける意思がある
・「結婚新生活補助金」の対象とならなかった世帯、または「結婚新生活補助金」の対象となり、その補助金額が
20万円に満たなかった世帯
■支給金額
・「結婚新生活補助金」の対象とならなかった世帯 ⇒ 1組につき20万円
・「結婚新生活補助金」の対象となり、その補助金額が20万円に満たなかった世帯
⇒ 1組につき20万円までの差額分
■申請期限
婚姻日から1年以内
■提出書類
提出書類 | 備考 |
支給申請書(様式第1号).docx | |
「婚姻届受理証明書」または、婚姻後の「戸籍謄本」 |
「婚姻届受理証明書」は、婚姻届を提出した市町村で交付を受けることができます。 「戸籍謄本」は、本籍がある市町村で交付を受けることができます。 |
世帯全員の「住民票謄本」 |
夫婦どちらとも様似町に住民票がある場合は、様似町役場で交付を受けることができます。 様似町に住民票がない場合は、お住まいの市町村で交付を受けることができます。 |
夫婦それぞれの「納税等完納証明願」 |
夫婦2人分を提出してください。 1月1日現在、住所のあった市町村で交付を受けることができます。 |
■下の「フローチャート」により、どちらに該当するかご確認いただけます。(婚姻日により異なります)
・フローチャート(婚姻日がR7.1.1~3.31の世帯向け).pdf
・フローチャート(婚姻日がR7.4.1~R8.3.31の世帯向け).pdf
■フローチャートとあわせて「Q&A」もご確認ください。
<実施計画書の公表について>
地域少子化対策重点推進交付金の実施要領に基づき、実施計画書を公表します。
・(R6補正分)地域少子化対策重点推進交付金_実施計画書.pdf
<お問い合わせ>
様似町役場企画調整課企画係
☎0146-36-2122
✉kikakutyouseika@samani.jp