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新婚世帯の新生活を応援します!(結婚新生活補助金・結婚祝金事業)

 様似町では、新たに夫婦となったお二人の門出を祝うとともに、結婚される夫婦の経済的不安の軽減や少子化対策を目的として、令和7年度に2つの結婚支援事業を実施します。

 「結婚新生活補助金」では、年齢や所得等の要件に該当する新婚世帯を対象に、新生活に係る住宅の取得費用やリフォーム費用、家賃、引っ越し費用を補助します。

 また、年齢や所得等により、補助金の対象とならなかった新婚世帯に対しては、「結婚祝金」を支給します。



【結婚新生活補助金】


 ■対象世帯の要件

  ・婚姻日が令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間

  ・「婚姻届」提出時の年齢が夫婦ともに39歳以下

  ・夫婦の所得金額の合計が500万円未満

  ・新生活の住宅が町内にあり、夫婦双方または一方が住宅の住所になっている

  ・夫婦ともに町税等の滞納がない

  ・夫婦ともに、過去に本補助金の交付を受けたことがない(他市町村も含む)

  ・夫婦及び同居する世帯員に暴力団関係者がいない

  ・夫婦ともに補助金受給後も様似町内に住み続ける意思がある


 ■対象費用令和7年4月1日~令和8年3月31日までに支払った費用が対象

  ・結婚に伴う住居費(住宅の取得費用、リフォーム費用、家賃・敷金・礼金など)

  ・結婚に伴う引越費用(引越業者または運送業者へ支払った費用)

  <注意事項>

   ※住宅の取得やリフォームについて、国の補助制度や、様似町の「住宅新築リフォーム等支援補助金」との併用は

    できません。

   ※勤務先から住宅手当や引越手当が支給されている場合や、生活保護による生活扶助または住宅扶助等を受給して

    いる場合は、その部分は対象外となります。


 ■補助金額

  婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下 ⇒ 1組につき最大30万円

  婚姻日の年齢が夫婦ともに29歳以下 ⇒ 1組につき最大60万円


 ■申請受付期間

  令和7年4月1日~令和8年3月31日


 ■提出書類

提出書類 備考
 交付申請書(様式第1号).docx
 「婚姻届受理証明書」または、婚姻後の「戸籍謄本」  「婚姻届受理証明書」は、婚姻届を提出した市町村で交付を受けることができます。
 世帯全員の「住民票謄本」

 夫婦どちらとも様似町に住民票がある場合は、様似町役場で交付を受けることができます。

 様似町に住民票がない場合は、お住まいの市町村で交付を受けることができます。

 夫婦それぞれの「所得証明書」

 夫婦2人分提出してください。

 1月1日現在、住所のあった市町村で交付を受けることができます。

 夫婦それぞれの「納税等完納証明願」 (同上)
 「売買契約書」及び「領収書」の写し 【住宅の取得費用を申請する場合】
 「工事請負契約書」及び「領収書」の写し 【住宅のリフォーム費用を申請する場合】
 「賃貸借契約書」及び「領収書」の写し 【住宅の家賃等を申請する場合】
 住宅手当等支給明細書(様式第2号).docx

給与所得のある方は全員提出してください。

自営業の方や離職された方は不要です。

 引越業者に支払った「領収書」の写し

【引越費用を申請する場合】

(引越業者または運送業者が発行したもの)

 住宅手当等支給明細書(様式第2号).docx

給与所得のある方は全員提出してください。

自営業の方や離職された方は不要です。

 貸与型奨学金の返済がわかる書類の写し 【貸与型奨学金の返済がある場合のみ】
 実績報告書兼請求書(様式第6号).docx
 通帳の写し 「実績報告書兼請求書」に記載した振込先の通帳の写しを添付してください。



【結婚祝金】


 ■対象世帯の要件

  ・婚姻日が令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間

  ・新生活の住宅が町内にあり、夫婦双方または一方が住宅の住所になっている

  ・夫婦ともに町税等の滞納がない

  ・夫婦ともに、過去に本祝金の支給を受けたことがない

  ・夫婦および同居する世帯員に暴力団関係者がいない

  ・夫婦ともに祝金受給後も様似町内に住み続ける意思がある

  ・「結婚新生活補助金」の対象とならなかった世帯、または「結婚新生活補助金」の対象となり、その補助金額が

   20万円に満たなかった世帯


 ■支給金額

  ・「結婚新生活補助金」の対象とならなかった世帯 ⇒ 1組につき20万円

  ・「結婚新生活補助金」の対象となり、その補助金額が20万円に満たなかった世帯

   ⇒ 1組につき20万円までの差額分


 ■申請期限

  婚姻日から1年以内


 ■提出書類

提出書類 備考
 支給申請書(様式第1号).docx
 「婚姻届受理証明書」または、婚姻後の「戸籍謄本」

 「婚姻届受理証明書」は、婚姻届を提出した市町村で交付を受けることができます。

 「戸籍謄本」は、本籍がある市町村で交付を受けることができます。

 世帯全員の「住民票謄本」

 夫婦どちらとも様似町に住民票がある場合は、様似町役場で交付を受けることができます。

 様似町に住民票がない場合は、お住まいの市町村で交付を受けることができます。

 夫婦それぞれの「納税等完納証明願」

 夫婦2人分を提出してください。

 1月1日現在、住所のあった市町村で交付を受けることができます。




 ■下の「フローチャート」により、どちらに該当するかご確認いただけます。(婚姻日により異なります)

  ・フローチャート(婚姻日がR7.1.1~3.31の世帯向け).pdf

  ・フローチャート(婚姻日がR7.4.1~R8.3.31の世帯向け).pdf


 ■フローチャートとあわせて「Q&A」もご確認ください。

  ・Q&A.pdf


<実施計画書の公表について>

 地域少子化対策重点推進交付金の実施要領に基づき、実施計画書を公表します。

 ・(R6補正分)地域少子化対策重点推進交付金_実施計画書.pdf


<お問い合わせ>

 様似町役場企画調整課企画係

 ☎0146-36-2122

 ✉kikakutyouseika@samani.jp

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