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社会保障・税番号制度

はじめに

 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、住民票を有する全ての方に唯一無二の番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。社会保障や税に関わる事務の効率化が図られたり、所得状況等がより正確に把握でき社会保障や税の給付と負担の公平化が図られるなど、多くの効果が期待されます。

マイナンバーってなに?

 マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12 桁の数字のみで構成される番号のことで、平成27 年10 月から住民票を有する全ての国民にマイナンバーが通知されます。個人番号の通知は、市区町村から住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。
マイナンバーは、番号が漏洩し不正に使われるおそれがある場合を除いて一生変更されることはありません。ぜひ大切にしてください。

マイナンバー制度ってどんなメリットがあるの?

下記のとおり、大きく3 つのメリットがあります。

行政機関・地方公共団体での作業の無駄が軽減され、手続きがスムーズになります。

申請時に必要な課税証明といった資料の添付を省略できるようになります。

行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。

特定個人情報

 特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。

特定個人情報保護評価について

 特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏洩、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。番号制度に対する懸念(国家に対する個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置のひとつで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的としています。

特定個人情報保護評価書の公表

 特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられています。様似町では、しきい値判断により12 の事務が特定個人情報保護評価の対象事務となりますので、下記のとおり公表します。

区分 評価書番号 評価書名
基礎項目評価
1
様似町 住民基本台帳システム 評価書
基礎項目評価
2
様似町 住民税システム 評価書
基礎項目評価
3
様似町 固定資産税システム 評価書
基礎項目評価
4
様似町 国民健康保険税システム 評価書
基礎項目評価
5
様似町 軽自動車税システム 評価書
基礎項目評価
6
様似町 収納管理システム 評価書
基礎項目評価
7
様似町 国民健康保険(資格管理)システム 評価書
基礎項目評価
8
様似町 国民年金システム 評価書
基礎項目評価
9
様似町 後期高齢者医療システム 評価書
基礎項目評価
10
様似町 介護保険システム 評価書
基礎項目評価
11
様似町 健康管理システム 評価書
基礎項目評価
12
様似町 国民健康保険に関する事務 評価書

関連リンク先

社会保障・税番号制度(内閣官房) http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/