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健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率の公表について

1 公表の趣旨

平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、地方公共団体は、毎年度決算に基づき健全化判断比率の4指標と公営企業における資金不足比率(以下、「健全化判断比率等」という。)を算定し、議会へ報告するとともに公表することが義務付けられました。
この規定により各年度決算に基づく健全化判断比率等を公表します。(行財政資料はこちらから

2 健全化判断比率

健全化判断比率とは、次の4指標を言います。

実質赤字比率 一般会計の実質赤字額
標準財政規模
  • 注:一般会計の実質赤字が標準的な収入額に占める比率
連結実質赤字比率 連結実質赤字額
標準財政規模
  • 注:全会計の実質赤字が標準的な収入額に占める比率
    「連結実質赤字額」=全会計の赤字額(資金不足額)-全会計の黒字額(資金剰余額)
実質公債費比率
(3カ年平均値)
地方債元利償還金等-(特定財源+元利償還金等に係る基準財政需要額)
標準財政規模-(特定財源+元利償還金等に係る基準財政需要額)
  • 注:一般会計の実質的な借入金の返済額が標準的な収入額(特定財源+元利償還金等に係る基準財政需要額を除く)に占める比率
    「地方債元利償還金等」は一般会計の地方債償還費に、公営企業や一部事務組合の地方債償還のために支払った額を加算したもの
    「特定財源」は借入金償還に充当できる公営住宅使用料やウタリ住宅新築資金等貸付金が該当
将来負担比率 将来負担額-(充当可能基金額+特定財源見込額+地方債現在高に係る基準財政需要額)
標準財政規模-(特定財源+元利償還金等に係る基準財政需要額)
  • 注:一般会計の実質的な負債の残高が標準的な収入額(特定財源+元利償還金等に係る基準財政需要額を除く)に占める比率
    「将来負担額」は一般会計の地方債現在高、公営企業や一部事務組合の地方債償還に対する一般会計の負担見込額、職員退職手当支給見込額等の合計
3 資金不足比率
資金不足比率 資金の不足額
事業の規模
  • 注:公営企業の資金不足額が事業規模に占める比率
    「資金不足額」とは一般会計の実質赤字額に相当するものです

なお、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」及び「健全化判断比率」等の概要については、総務省ホームページをご参照ください。