ガソリンや灯油、軽油の保管・取扱いについて掲載日:2023年8月1日
私たちの身近にあるガソリンや灯油、軽油は、消防法上の「危険物」に該当し、その保管や取扱いの方法について様々な規制がなされています。
保管や取扱いの方法を誤れば、火災や爆発などの甚大な被害を及ぼす可能性があります。
ガソリンや灯油、軽油の危険性について
- ガソリンは気温がマイナス40℃(灯油はプラス40℃、軽油はプラス45℃)でも気化し、静電気や小さな火花で簡単に引火します。
- ガソリン、灯油、軽油は揮発しやすく、蒸気は空気よりも3~4倍重いので、床面など低所に滞留しやすいです。
ガソリンや灯油、軽油の保管方法について
- ガソリンについては、ガソリン用の金属製容器や携行缶を使用してください。
なお、灯油用ポリ容器にガソリンを入れることは法律で禁止されており、大変危険ですので、絶対にやめましょう。


- 灯油については、灯油用ポリ容器またはガソリン用金属製容器や携行缶を使用してください。
- 軽油については、軽油用ポリ容器またはガソリン用金属製容器や携行缶を使用してください。
保管・取扱い時の注意事項について
- 保管容器は密栓し、通風と換気がよい冷暗所に保管しましょう。
- 自動車や発電機等に給油する際には、必ずエンジンを停止しましょう。
- 各種容器や携行缶のキャップを開けるときには、内圧差による噴出を防ぐためキャップを一気に開けず、徐々に開けましょう。(圧力調整ネジがある場合には、ネジ部を徐々に開けてエア抜きを実施します。)
- セルフ式ガソリンスタンドで、自らガソリンや軽油を容器に入れることは法律で禁止されておりますので、絶対にやめましょう。
- 一般家庭や会社等の事業所で、ガソリンや灯油、軽油を保管する場合、保管する量によっては少量危険物に該当し、あらかじめ消防署に届出が必要となる場合がありますので、ご注意ください。
お問い合わせ先
日高東部消防組合様似支署
〒058-0024 北海道様似郡様似町会所町56
TEL 0146-36-2028 FAX 0146-36-4991
E-mail samani119@bz01.plala.or.jp