令和7年度の税制改正に伴う令和8年度の介護保険料に関する特例措置について
令和7年度の税制改正に伴う令和8年度の介護保険料に関する特例措置について
令和7年度の税制改正により、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。
介護保険は3年を1期とする事業計画(第9期:令和6~8年度)に基づき保険料の基準を決定していますが、今回の税制改正は第9期決定時に想定されていませんでした。介護保険財政への影響を避けるため、介護保険法施行令が改正され、令和8年度の介護保険料算定において税制改正の影響を遮断する特例措置が講じられます。
≪対象となる方≫
令和8年1月1日および令和8年4月1日に様似町に住民登録があり、令和7年中(令和7年1~12月)に給与収入があった方のうち、給与収入が55万1千円以上190万円未満の方が対象です。
※上記に該当しない方は影響を受けません。
≪特例措置の内容≫
対象者について、令和8年度の介護保険料を算定する際に次の措置を適用します。
1. 合計所得金額を税制改正前の水準に引き上げて算定します(給与所得控除の最低保証額を55万円で計算)。
2. 令和8年度に町民税が非課税の方については、介護保険において独自に課税・非課税の判定を行います。
・このため、町民税の課税状況と介護保険における課税状況が一致しない場合があります。
=特例減免について=
令和7年度に町民税が非課税で、かつ令和8年度も町民税非課税となる方については、上記2の判定は行わず、特例減免を適用して介護保険料を算定します。
・町民税の情報を基に自動的に判定・適用しますので、原則として個別の申請は不要です。
・特例減免の対象となる方には、介護保険料納付通知書に特例減免適用後の確定保険料が記載されます。
・なお、令和7年度・令和8年度ともに町民税が非課税であるにもかかわらず、介護保険で本人課税となっている場合は、お手数ですが窓口までお問い合わせください。
お問い合わせ先
様似町保健福祉センターきらく内
保健福祉課 介護保険係 0146-36-5511

