第 3 期様似町子ども ・ 子育て支援事業計画
子ども・子育て支援法第61 条に基づき「市町村子ども ・ 子育て支援事業計画」の策定が義務づけられ、令和 7 年度から令和 11 年度を計画期間とする「第 3 期子ども ・ 子育て支援事業計画」を策定しましたので公表します。
〇第3期様似町子ども・子育て支援事業計画
子ども・子育て支援法第61 条に基づき「市町村子ども ・ 子育て支援事業計画」の策定が義務づけられ、令和 7 年度から令和 11 年度を計画期間とする「第 3 期子ども ・ 子育て支援事業計画」を策定しましたので公表します。