国土利用計画法の届出について(再掲)
国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予定を含む)締結日から
2週間以内に、譲受人は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。
書式を下記リンクに掲載しておりますので、申請の際はご利用ください。
国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予定を含む)締結日から
2週間以内に、譲受人は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。
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