国土利用計画法の届出について
国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予定を含む)締結日から2週間以内に、譲受人は土地の利用目的や取引価格等を、土地の所在する市町村に届出する必要があります。
制度の詳細及び、届出書の様式等は下記のZIPファイルよりダウンロードできます。
国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予定を含む)締結日から2週間以内に、譲受人は土地の利用目的や取引価格等を、土地の所在する市町村に届出する必要があります。
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