インボイス制度に関するお知らせ
令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。
インボイス(適格請求書等)を交付出来るのは、税務署から登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。
様似町では、制度開始に伴い、適格請求書発行事業者の登録番号を取得しましたのでお知らせします。
【インボイス(適格請求書)発行事業者登録番号】
・様似町:T3000020016080
(一般会計)
【インボイス(適格請求書等)の交付について】
様似町(一般会計)が通常交付する納付書はインボイスの要件を満たさないため、別途インボイス対応した納入通知書が必要となります。消費税の仕入税額控除の適用を受けるため、インボイスを必要とする場合は、納付書を発行する各担当係へ、事前にインボイス交付をお求めください。
※インボイス制度については、以下のホームページをご覧いただくか、税務署へお問い合わせください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm