ゴールデンウィーク期間中のマイナンバーカード関係手続きの一部停止について
令和5年5月11日(木)からサービスが開始される電子証明書のスマートフォン搭載等に向けた公
的個人認証システムの更改作業実施に伴い、マイナンバーカードを利用した手続きの一部が停止されま
す。
これに伴い、次のとおり、停止期間中は一部手続を利用することができませんのでご了承ください。
◎停止期間 令和5年4月29日(土)~5月7日(日)
※役場開庁日の5月1日(月)と2日(火)を含みます。
◇利用できない手続き
●電子証明書手続全般
・利用者証明用電子証明書(数字4桁)と署名用電子証明書(英数字6桁以上)の新規発行、更新、
失効
●転入や氏名変更に伴うマイナンバーカードの券面事項更新手続き
・町内での転居に伴うマイナンバーカードの住所変更や氏名の書き換え
●マイナンバーカード暗証番号の初期化
・暗証番号を忘れた、ロックがかかってしまった場合の暗証番号の初期化手続き
◇一部利用できない手続き
●マイナンバーカードの交付
・マイナンバーカードの交付は可能ですが、氏名に旧字体を含む等代替文字の設定が必要となる場合
や、マイナンバーカードに記載されている住所に変更があった場合は交付できません。
・マイナンバーカードの申請時に電子証明書の発行を不要としたが、交付時に電子証明書の発行を希望
する場合は交付できません。
●転入に伴うマイナンバーカードの継続利用
・転入届出後のマイナンバーカード継続利用の手続きは可能ですが、署名用電子証明書の失効、再発行
手続きができません。
また、数字4桁の暗証番号を忘れてしまった場合は、継続利用の手続きもできません。
●マイナンバーカードの一時停止解除
・一時停止解除は実施できますが、その後の署名用電子証明書の失効、再発行手続きができません。
●マイナンバーカードの暗証番号の変更
・ロックの解除はできません。