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職員の懲戒処分について

 このたび、当町職員の飲酒運転という重大な非違行為が判明したことから、当該職員に対

し下記のとおり懲戒処分を行いましたので、お知らせします。


1.被処分者   建設水道課 主事(20代男性)

2.処分内容   停職2か月

3.処分年月日  令和4年9月12日

4.事実の概要  被処分者は、令和4年8月19日夜に町内飲食店で飲酒後、いったん徒

         歩で帰宅したにもかかわらず、自宅近くのコンビニエンスストアに自家

         用車を運転して往復したもの。

         本件は、不審に思った町民から町への情報提供で発覚したもので、当人

         が当該行為を全面的に認め、また、目撃者の証言の聞き取りなどからそ

         の行為が事実であることが確認されたものである。


 町及び町職員全体の信用を著しく失墜させるような行為を、当町職員が起こしたことに対

しまして、町民の皆様に心よりお詫び申し上げます。今後このような不祥事を繰り返さない

ためにも職員への指導徹底を図ってまいる所存です。


                                様似町長 荒木輝明

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