職員の懲戒処分について
このたび、当町職員の飲酒運転という重大な非違行為が判明したことから、当該職員に対
し下記のとおり懲戒処分を行いましたので、お知らせします。
1.被処分者 建設水道課 主事(20代男性)
2.処分内容 停職2か月
3.処分年月日 令和4年9月12日
4.事実の概要 被処分者は、令和4年8月19日夜に町内飲食店で飲酒後、いったん徒
歩で帰宅したにもかかわらず、自宅近くのコンビニエンスストアに自家
用車を運転して往復したもの。
本件は、不審に思った町民から町への情報提供で発覚したもので、当人
が当該行為を全面的に認め、また、目撃者の証言の聞き取りなどからそ
の行為が事実であることが確認されたものである。
町及び町職員全体の信用を著しく失墜させるような行為を、当町職員が起こしたことに対
しまして、町民の皆様に心よりお詫び申し上げます。今後このような不祥事を繰り返さない
ためにも職員への指導徹底を図ってまいる所存です。
様似町長 荒木輝明