成年年齢引き下げに伴うマイナンバーカードの有効期限の変更について
民法の改正により令和4年4月1日以降、民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。この引き下げに伴い、マイナンバーカードの有効期限の基準年齢も18歳に変わります。変更の基準日は令和4年4月1日のため、次の点にご注意ください。
・申請受付日が令和4年4月1日より前の場合には、20歳以上のかたが有効期限10年間(20歳未満は5年間)
・申請受付日が令和4年4月1日以降の場合には、18歳以上のかたが有効期限10年間(18歳未満は5年間)
※申請受付日とは、地方公共団体情報システム機構(マイナンバーカードを作成している団体)が交付申請書を受理した日です。
変更対象年齢のかたで、これからマイナンバーカードを申請するかたはご注意ください。
すでにマイナンバーカードを取得しているかたの有効期限は変わりません。
●問い合わせ先:税務町民課戸籍係℡36-2112