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令和4年1月11日から戸籍の附票の記載内容が変わります

令和4年1月11日から、住民基本台帳法の一部改正に伴い、戸籍の附票の記載内容が変わります。

 

①基本事項に「生年月日」「性別」が記載されます。

 ※基本事項は必ず表示される項目ですので、省略はできません。

 

②「本籍・筆頭者氏名」が原則表示されなくなります。

基本事項であった「本籍・筆頭者氏名」が原則表示されなくなります。表示をご希望の場

合は、その旨を申請書に記入してください。

 

③在外選挙人名簿登録情報が原則表示されなくなります

基本事項であった「在外選挙人名簿登録情報(国外に住所があり、選挙人名簿に登録しているかた)」が原則表示されなくなります。表示をご希望の場合は、その旨を申請書に記入してください。(日本に住所のあるかたは、基本的にこの記載はありません。)

戸籍の附票(記載を省略した場合).pdf

戸籍の附票(記載を省略しない場合).pdf

 

(問い合わせ先)税務町民課戸籍係℡36-2112

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