マイナンバーカードの保険証としての利用が始まります。
令和3年(2021年)10月から、医療機関や薬局の窓口においてオンラインでの資格確認が開始されることに伴い、国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入中の方は、事前の登録手続きを行えば、従来の国民健康保険証または後期高齢者医療被保険者証とは別に、マイナンバーカードが国民健康保険証または後期高齢者医療被保険者証として利用できるようになります。
※ただし、利用できるのは下記に記載がある通りポスター・ステッカーが掲示されているところのみになります。
●オンラインの資格確認とは
医療機関や薬局などの窓口で、マイナンバーカードを顔認証付きのカードリーダーにかざすことで本人確認及び資格確認を行うことができる仕組みです。
●利用開始時期
令和3年10月より上記画像のポスター・ステッカーが掲示されている医療機関・薬局でマイナンバーカードを保険証として利用することができます。
ポスター・ステッカーが掲示されていないところではマイナンバーカードを保険証としてご利用いただけませんのでご注意ください。※(利用できる医療機関・薬局は順次拡大予定です。)
利用できる医療機関・薬局については、今後、厚生労働省のホームページにて公表予定となっております。
●利用には事前に登録が必要です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。
- マイナポータルの初期設定(ログイン)
- 健康保険証とマイナンバーカードの紐づけ作業(マイナポータル内で行います)
※マイナポータルとは:子育てや介護をはじめとする行政手続きの検索やオンライン申請ができたり、行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用サイトです。
▶詳しくは下記サイトでご覧いただけます。