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住民票・マイナンバーカード等へ旧姓(旧氏)が併記できます

 令和元年11月5日から、本人からの申し出により住民票・マイナンバーカード・印鑑登録証明書等に
旧姓(旧氏)を併記できるようになります。
 旧姓(旧氏)を併記することにより、旧姓が各種証明に使用できるようになります。
 ※旧姓(旧氏)併記登録後は、必ず住民票等に旧姓が併記されます。
 旧姓(旧氏)併記を希望される方は、必要な書類等を持参のうえ税務町民課戸籍係までお越しください。

手続きに必要なもの
1.戸籍謄本等
  (当該旧姓(旧氏)が記載されている戸籍謄本等から、現在の姓(氏)が記載されている戸籍までの
   すべての戸籍謄本等が必要になります)
2.マイナンバーカードもしくは通知カード
3.本人確認書類(運転免許証等)
4.印鑑

↓詳細はこちらでご確認ください↓
総務省旧氏併記パンフレット.pdf

お問い合わせ先:税務町民課戸籍係(0146-36-2112)

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