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生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入促進基本計画について

 2018年6月6日、「生産性向上特別措置法」が施行されました。
 この法律は、今後3年間を集中投資期間と位置づけ、中小企業の生産性革命の実現のため、市町村の認定を受けた計画(先端設備等導入計画)に基づいて先端設備を導入する中小企業の設備投資に対し、償却資産に係る固定資産税の特例や、認定事業者に対する補助金における優先採択などの支援をするものです。


 様似町では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年6月13日付けで国の同意を得ましたので、公表します。



 生産性向上特別措置法の概要 

 生産性向上特別措置法の概要については、 中小企業庁のホームページをご覧ください。



 先端設備導入計画 

 中小企業者が、①計画期間内に、②労働生産性を一定程度向上させるため、③先端設備等を導入する計画を策定し、当町の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。


● 計画の認定を受けられる「中小企業者」の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)
 業種分類   資本金の額又は 
 出資の総額 
 常時使用する 
 従業員数 
 製造業その他   3億円以下   300人以下 
 卸売業   1億円以下   100人以下 
 小売業   5千万円以下   50人以下 
 サービス業   5千万円以下   100人以下 
 ゴム製品製造業 ※1   3億円以下   900人以下 
 ソフトウェア業・情報処理サービス業   3億円以下   300人以下 
 旅館業   5千万円以下   200人以下 

※1 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く


(注) ただし、固定資産税の特例を利用できるのは、資本金1億円以下の法人等(大企業の子会社を除く)に限ります。



 様似町の導入促進基本計画 

 様似町の導入促進基本計画(PDF:253KB)

 ・目標:労働生産性が年平均3%以上向上すること。
 ・対象地域:町内全域
 ・対象業種:すべての業種、すべての事業
 ・計画期間
  導入促進基本計画:国の同意の日から3年間
  先端設備導入計画:3年間、4年間または5年間



 様似町における固定資産税の特例 

 様似町における、本制度による固定資産税の特例率は、ゼロとします。
 ※ 町内に所在する中小企業者が町の認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて取得した設備についての固定資産税の課税標準をゼロとします。(最大3年間)
 (注)認定を受けた中小企業者のうち、資本金1億円以下の法人等(大企業の子会社を除く)に限ります。



 参考資料 

 先端設備等導入計画の認定対象等については、当町の導入促進基本計画のほか、 中小企業庁のホームページをご覧ください。


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